○豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例施行規則

平成24年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例(平成24年豊明市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 区域外流入の許可を受けようとする者は、公共下水道事業区域外流入(変更)許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 計画平面図

(3) 水道使用に係る給水申込書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(許可基準)

第3条 市長は、次に掲げる基準の全てを満たすものについて、区域外流入の許可をすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 区域外流入をする建築物が建つ土地が、公共下水道の設置されている道路に面していること。

(2) 汚水を自然流下により公共下水道に流入させることができること。

(3) 公共下水道施設の維持管理に支障を及ぼさないこと。

(4) 排水設備(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備をいう。以下同じ。)の構造が法令等に定める基準に適合していること。

(5) 排水設備から排除される汚水の水質が関係法令等に定める基準に適合していること。

(許可の決定)

第4条 市長は、第2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、前条の基準に照らして適当と認められるときは、区域外流入の許可を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、公共下水道事業区域外流入(変更)許可決定通知書(様式第2号。以下「許可決定通知書」という。)により通知するものとする。

(変更の許可)

第5条 前条第1項の規定により区域外流入の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該決定を受けた区域外流入の内容を変更しようとするときは、許可申請書に前条第2項により通知された許可決定通知書を添えて市長に提出し、変更の許可を受けなければならない。

(分担金の額及び納期の通知)

第6条 条例第5条第2項に規定する通知は、公共下水道事業区域外流入受益者分担金決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業区域外流入受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、公共下水道事業区域外流入受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第8条 条例第7条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業区域外流入受益者分担金減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、公共下水道事業区域外流入受益者分担金減免決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 分担金の減免の基準については、豊明市公共下水道受益者分担に関する条例施行規則別表の規定を準用する。

(工事の実施及び検査)

第9条 使用者は、区域外流入施設の設置及び維持に係る費用を全額負担するものとし、その工事は、関係法令及び管理者の指示に基づき実施しなければならない。

2 使用者は、前項の工事が完了したときは、検査を受けなければならない。

3 工事の実施及び検査については、豊明市下水道条例(平成3年豊明市条例第2号)第8条及び第9条の規定を準用する。

(使用料の納入)

第10条 使用者は、区域外流入により公共下水道を使用する場合は、豊明市下水道条例第15条の規定により使用料を納付しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第48号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号、様式第5号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第50号)

第1条 この規則は、豊明市公共下水道条例受益者分担に関する条例第4条の表に規定する沓掛地区の公共下水道への供用開始の告示の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例施行規則の規定により分担金の賦課及び徴収する者のうち附則第1条に規定する施行の日以降に公共下水道施設の利用を開始するものについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例施行規則

平成24年3月31日 規則第3号

(令和3年9月1日施行)