○豊明市都市公園条例

平成24年12月28日

条例第39号

豊明市都市公園条例(昭和47年豊明市条例第72号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定め、都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園で市が設置するものをいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する施設をいう。

3 この条例において「有料公園施設」とは、市の管理する公園施設のうち有料で利用させるものをいう。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(2) 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等、前号アからまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(都市公園の公園施設の設置基準)

第4条 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第4条の2 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第5条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) ロケーションをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長が必要と認める事項を記載した申請書を提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合かつ集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益にならないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設は、別表第1に掲げるとおりとする。

(許可の特例)

第7条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第5条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第8条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。

(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。

(7) 公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

(8) 公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(9) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(10) 危険のおそれのある行為をすること。

(11) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第9条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の申請書に必要な記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 設置しようとする公園施設の名称及び位置

 設置の目的及び期間

 使用面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 復旧方法

 その他市長が必要と認める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 管理しようとする公園施設の名称及び位置

 管理の目的及び期間

 管理の方法

 その他市長が必要と認める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 設置又は管理している公園施設の名称及び位置

 既に受けた許可事項の概要

 変更する事項及び理由

 その他市長が必要と認める事項

(都市公園占用の許可申請書の記載事項)

第11条 法第6条第2項の申請書に必要な記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 占用する公園の名称

(3) 設置する工作物その他の物件又は施設の構造

(4) 占用の目的、期間、場所及び面積

(5) 占用物件の管理の方法

(6) 工事実施の方法

(7) 工事の着手及び完了の時期

(8) 復旧方法

(9) その他市長が必要と認める事項

2 法第6条第3項の申請書に必要な記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 公園の名称

(3) 既に受けた許可事項の概要

(4) 変更する事項及び理由

(5) その他市長が必要と認める事項

(設計書等の添付)

第12条 前2条の申請書には、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(軽易な変更)

第13条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(使用料)

第14条 法第5条第1項、法第6条第1項又は第5条第1項若しくは第3項の許可を受けた者及び有料公園施設の利用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第15条 使用料は、使用許可の際に徴収するものとする。

(使用料の減免)

第16条 市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第18条 市長は、都市公園の管理のため必要があると認めるときは、都市公園の使用を制限することができる。

(監督処分)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。この場合において、原状回復を命じられた者が、その履行を怠ったときは、市長においてこれを施行し、その費用を原状回復を命じられた者に対し、請求することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、また同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第20条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設について準用)

第21条 第5条から第19条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第22条 市長は、都市公園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が都市公園の管理を行う期間は、指定を受けた日から5年以内の期間とする。

3 指定管理者の指定の手続等については、豊明市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成24年豊明市条例第30号)によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第23条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市公園の維持、管理及び運営に関する業務

(2) 都市公園の利用に関する業務

(3) 有料公園施設の使用料の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(準用)

第24条 第9条及び第19条の規定は、都市公園の管理を指定管理者が行う場合について準用する。この場合において、第9条及び第19条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(公園管理者の権限の代行)

第25条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、市長とみなす。

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第3項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第8条各号に掲げる行為をした者

(3) 第19条第1項又は第2項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 令和5年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の豊明市都市公園条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該使用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

公園名称

公園施設名

落合公園

テニスコート

西川公園

テニスコート

別表第2(第14条関係)

区分

単位

使用料

公園管理者以外の者が公園施設を設ける場合

1年につき

適正な土地評価額の100分の5

公園管理者以外の者が公園施設を管理する場合

1年につき

適正な建物評価額の100分の8及び土地使用料

都市公園を占用する場合

道路法(昭和27年法律180号)第32条第1項第1号及び第2号に掲げる工作物又は物件を設ける場合

豊明市道路占用料条例(昭和61年豊明市条例第1号)第2条に規定する道路占用料に定める額

都市公園において第5条第1項各号に掲げる行為をする場合

1m2当たり1日につき

適正な土地評価額の100分の5の365分の1

落合公園 テニスコート

2時間につき

440円

3時間につき

660円

西川公園 テニスコート

2時間につき

440円

3時間につき

660円

備考

1 使用料を算定する場合に1平方メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして計算するものとする。

2 適正な土地評価額は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する固定資産評価額の決定方法に準じ、又は適正な建物評価額は建物再調達建築価格により市長が定める。

3 有料公園施設は全面利用とする。

4 有料公園施設を市外の者が利用する場合の使用料は、2倍の額とする。

豊明市都市公園条例

平成24年12月28日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年12月28日 条例第39号
平成30年3月23日 条例第24号
令和2年6月24日 条例第25号
令和3年9月22日 条例第29号
令和4年12月28日 条例第33号
令和5年9月29日 条例第28号