○一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成24年12月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年豊明市条例第29号。以下「条例」という。)第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員及び条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条の規定による任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(1) 都市計画に関する専門知識経験等
(2) 新エネルギーに関する専門知識経験等
(3) 道路の維持管理に関する専門知識経験等
(4) 建築設計に関する専門知識経験等
(5) その他市長が必要と認める専門知識経験等
(条例第3条又は第4条の規定による任期を定めた採用)
第4条 条例第3条各項の規定による職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、市長が別に定める職への採用は、選考によるものとする。
2 条例第4条各項の規定による短時間勤務職員の採用は、選考によるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、豊明市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年豊明市規則第13号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(次条において「級別資格基準表」という。)の正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。