○豊明市家庭用品品質表示法に係る立入検査実施要綱
平成24年12月14日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)第19条第2項及び家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)第4条第4項の規定に基づいて行う小売事業者に対する立入検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この要綱において「小売業者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 卸売業者以外の販売事業者であって、一般消費者に対して家庭用品を販売する事業を行うもの
(2) 業として家庭用品の小売を行う場合においては、次に掲げる者
ア 営利を目的としない事業協同組合、企業組合その他の非営利法人
イ 小売業が従たる業務であって、家庭用品の小売業を兼務する製造業者又は卸売業者。ただし、当該業者が行う小売業に係る部分に限る。
(実施計画等)
第3条 市長は、毎年度当初に家庭用品品質表示法に基づく立入検査実施計画書(様式第1号)により当該年度における立入検査の実施に係る計画を作成し、立入検査を行うものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて立入検査を行うことができる。
(立入検査の対象)
第4条 立入検査を行う対象は、市内に所在する小売業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫とし、主たる事務所及び全店舗が市内に所在するか否かを問わず、小売業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫ごとに立入検査を行うものとする。
(対象の選定)
第5条 立入検査の対象とする家庭用品の品目は、一般消費者等からの苦情の動向等を勘案し、家庭用品の品質に関する表示に問題があると認められるものを選定するものとする。
2 立入検査の対象とする小売業者は、営業の規模、店舗の立地条件又は過去に対象となった家庭用品の品目に対する立入検査の頻度等を考慮して選定するものとする。
(検査員の任命等)
第6条 市長は、立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)をその職員のうちから任命するものとする。
2 市長は、法第19条第3項に規定する検査員の身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)を検査員に交付するものとする。
(立入検査の方法)
第7条 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施するものとする。
2 検査員は、特別な理由のない限り、事前にその旨を対象となる小売業者に通知しないものとする。
3 検査員は、立入検査に際し、立入検査証を携行し、立入検査を受ける者に対し提示しなければならない。
4 検査員は、立入検査に際し、小売業者の立会いを求め立入検査の趣旨を十分に説明するものとする。
5 検査員は、立入検査において表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守していない家庭用品を認めるときは、当該事実について検査員と小売業者の認識を一致させるため、当該小売業者に確認を求めるものとする。
(立入検査報告書の作成)
第8条 検査員は、立入検査を終了したときは、速やかに立入検査報告書(様式第2号)を作成しなければならない。
2 検査員は、立入検査において表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守していない家庭用品を認めるときは、次に掲げる事項を前項の報告書に記載しなければならない。
(1) 品目名、商品名、ブランド名、型式等
(2) 仕入先の名称、所在地及び電話番号
(3) 仕入れの時期
(4) 遵守事項を遵守していない者の名称、所在地等
(5) その他参考となる事項
(法令違反の報告)
第9条 市長は、立入検査をした場合において法令に違反する事実があると認めるときは、家庭用品品質表示法施行規則(昭和37年通商産業省令第106号。以下「省令」という。)第2条の規定に基づき、前条の報告書により、直ちに愛知県知事を経由して消費者庁長官にその旨を報告するものとする。
(立入検査の結果報告)
第10条 市長は、省令第4条第1項の規定に基づき、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて、家庭用品品質表示法施行状況報告書(様式第3号)により、翌年度の4月30日までに、愛知県知事を経由して消費者庁長官に報告するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成24年4月1日より適用する。