○豊明市母子保健法施行細則
平成25年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)の施行に関する事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(様式第1号)により行わなければならない。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、出生連絡票(様式第2号)により行わなければならない。
(養育医療)
第4条 規則第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第3号)により行わなければならない。
(費用徴収)
第5条 市長は、法第20条第1項の規定による養育医療の給付を行った場合において、当該給付を受けた者又はその扶養義務者から、法第21条の4第1項の規定に基づく養育医療の給付に係る費用について、別表に掲げる受給者の属する世帯の階層区分に応じ徴収するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第46号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第36号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第27号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第39号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の豊明市母子保健法施行細則に基づいて作成された用紙は、改正後の豊明市母子保健法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。