○豊明市建築物における給水施設の維持管理要領
平成25年3月29日
決裁
(目的)
第1条 この要領は、建築物における給水施設の維持管理に関して必要な事項を定めることにより、衛生的に安全な飲料水を供給することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この要領の適用となる施設は、次のとおりとする。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)に規定する簡易専用水道の給水施設(以下「簡易専用水道」という。)
(2) 前号を除く水道法第14条第2項第5号の貯水槽水道であって、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)の適用を受けない給水施設(以下「小規模貯水槽水道」という。)
(3) 水道法の適用を受けない施設であって、井戸等の自己水によって飲料水を供給している個人住宅、共同住宅、寮、店舗、工場その他の事業所等の給水施設(以下「井戸等自己水施設」という。)
(届出)
第3条 簡易専用水道の設置者又は当該簡易専用水道の維持管理に関して権限を与えられている者(以下「簡易専用水道の設置者等」という。)は、次の届出をすること。なお、簡易専用水道の設置者等が水道事業者に給水申込みを行う際に、簡易専用水道の概要について調査票を提出し、調査票が水道事業者から市長に送付された場合は、簡易専用水道の設置者等が簡易専用水道設置届を提出したものとみなす。また、簡易専用水道届出事項変更届出等についても準用する。
(1) 簡易専用水道の設置者等は、当該簡易専用水道を使用するに至ったときは、速やかに簡易専用水道設置届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(2) 簡易専用水道の設置者等は、届出事項に変更を生じたときは、速やかに簡易専用水道届出事項変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(3) 簡易専用水道の設置者等は、当該水道施設を廃止(受水槽の有効容量の減少等により簡易専用水道に該当しなくなったときを含む。)したとき、当該簡易専用水道施設を長期にわたり使用を中止しようとするとき又は休止した簡易専用水道を再開しようとするときは、簡易専用水道廃止(休止・再開)届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(維持管理)
第4条 施設の設置者等は、次によりその水道の給水施設について適切に維持管理しなければならない。なお、建築物衛生法の適用を受ける簡易専用水道については、同法の規定によるものとする。
(1) 保守点検 簡易専用水道、小規模貯水槽水道及び井戸等自己水施設(以下「簡易専用水道等」という。)における水道の亀裂等によって有害物、汚水等の混入がないように施設の保守点検を別表第1により定期的に実施し、欠陥を発見したときは速やかに改善の措置を講ずること。また、地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに点検を行うこと。なお、井戸等自己水施設においては、井戸等の水源についても定期的に保守点検すること。
(2) 水質管理
ア 簡易専用水道等においては、遊離残留塩素の測定を末端給水栓水について1週間に1回以上実施し、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素濃度の場合は0.4mg/L)以上であることを確認すること。また、飲料水が水槽に長時間滞留したときは、一定時間放水し、末端給水栓水について遊離残留塩素が0.1mg/L(結合残留塩素濃度の場合は0.4mg/L)以上であることを確認すること。なお、井戸等自己水施設にあっては、次亜塩素酸ナトリウム等の塩素剤の自動注入設備等を用いて消毒を行い、その適正な管理を図ること。
イ 簡易専用水道等においては、1日1回給水栓の水の色、濁り、臭い、味等の外観に注意し、これらに異常があると認められるときは、別表第2に掲げる項目のうち必要なものについて水質検査を行い、その安全性を確認すること。なお、井戸等自己水施設を初めて使用するときは、別表第2に掲げる全ての項目の水質検査を実施し、水質基準に適合していることを確認すること。また、簡易専用水道又は小規模貯水槽水道を初めて使用するときは、別表第2に掲げる項目のうち一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びに周辺の水質検査結果等から別表第3により判断して必要となる事項に関する水質検査を実施し、水質基準に適合していることを確認すること。
(3) 水槽の清掃 簡易専用水道等のうち水槽(受水槽、高置水槽等)を有するものにあっては、水槽の清掃を1年に1回以上、定期的に行うこと。なお、水槽の清掃については、建築物衛生法第12条の2の規定により知事の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者に委託することが望ましい。また、水槽の清掃を行う場合は、次の事項に注意しなければならない。
ア 水槽の清掃を行うに当たっては、給排水設備の状況等を十分に把握した上で作業計画を立てること。
イ 水槽が消防用設備等と共有されている場合であって、消防用設備等の機能が低下するおそれのあるときは、あらかじめ関係消防機関に連絡する等不測の事態に対する配慮を行うこと。
ウ 作業者は、常に健康状態に注意するとともに、事前にふん便検査を受け異常のないことを確認すること。なお、作業当日下痢などの症状がある者は作業に従事してはならない。
エ 作業衣及び使用器具は、水槽の清掃専用のものとすること。また、作業に当たっては、作業衣、使用器具等の消毒を行うこと。
オ 作業中は、水槽内の照明、換気等に注意して事故防止を図ること。
カ 水槽内の沈殿物質、浮遊物質、壁面等の付着物質等の除去、水槽周辺の清掃、水槽への異物侵入防止措置の点検等を行うこと。
キ 受水槽の清掃を行った後、圧力水槽、高置水槽等の清掃を行うこと。
ク 洗浄後の汚水は、完全に排水すること。
ケ 水槽の清掃の終了後、塩素剤を用いて水槽内の消毒を行うこと。なお、消毒(有効塩素濃度50~100mg/L)は2回以上繰り返すとともに、消毒後の排水は完全に排除すること。また、消毒完了後は水槽に立ち入らないこと。
コ 水槽内の水張り終了後、末端給水栓及び水槽内の水質検査並びに残留塩素の測定を行うこと。なお、水質検査は、水の色、臭い、味、色度及び濁度について異常のないことを確認すること。また、遊離残留塩素濃度が0.2mg/L(結合残留塩素濃度の場合は1.5mg/L)以上であることを確認すること。
(4) 帳簿書類、記録等
ア 簡易専用水道等の給水施設に関する図面等(給排水関係の配置及び系統を明らかにした図面並びに受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図)を整理し、保存すること。
イ 簡易専用水道等の維持管理に関する帳簿書類(給水施設の保守点検、水槽の清掃、残留塩素の測定及び水質検査の結果)を3年以上保存すること。
(5) 汚染事故の措置 水質汚染事故が発生したとき、水質検査の結果別表第2の水質基準値を超える汚染が判明したとき又は給水栓の水の色、濁り、臭い、味などに異常が発生したときは、速やかに市及び関係水道事業者へ連絡すること。なお、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者に周知すること。
(登録検査機関の検査)
第5条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の維持管理について、1年に1回定期的に水道法第34条の2第2項の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)の検査を受けること。
2 検査終了後、登録検査機関が簡易専用水道の設置者に対し交付する検査済証を3年以上保存すること。
3 小規模貯水槽水道施設についても、この検査を受けることが望ましい。
4 検査の結果、特に衛生上問題があるとして市に報告するよう検査機関から助言を受けた場合は、当該施設の設置者は、速やかに市にその旨を報告しなければならない。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日)
この要領は、決裁の日から施行する。
附則(令和2年7月17日)
この要領は、決裁の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
建築物の給水施設保守点検表
点検項目 | 回数 | 主な点検内容 | |||
週 | 月 | 年 | |||
貯水槽の外観 | 1 水槽 | 1 | ・周囲は清潔か。油類、汚物等は置いてないか。 ・亀裂はないか。漏水はしていないか。 ・水中や水面に沈殿物や浮遊物はないか。 | ||
2 オーバーフロー管 通気管 | 1 | ・防虫網は付いているか。 ・網が破れて虫、ごみなどが侵入することはないか。 | |||
3 マンホール | 1 | ・ふたは施錠されているか。 ・防水パッキンの劣化はないか。 | |||
ポンプ | 4 揚水ポンプ | 1 | ・圧力計、電流計の値に異常はないか。 ・潤滑油は切れていないか。 ・水漏れはないか。 | ||
5 揚水ポンプ自動運転装置 (フロートスイッチ等) | 1 | ・正常に作動しているか。 | |||
6 フート弁 (吸込み管側逆流防止弁) | 1 | ・正常に作動するか。 | |||
7 逆止弁 (吐出し管側逆流防止弁) | 1 | ・正常に作動するか。 | |||
消毒 | 8 塩素滅菌器 | 1 | ・薬液はあるか。正常に注入されているか。 | ||
水位制御 | 9 ボールタップ | 1 | ・正常に作動するか。 | ||
10 満減水警報装置 | 1 | ・正常に作動するか。 | |||
給水管等 | 11 止水弁 | 1 | ・必要なときに完全に開閉できるか。 | ||
12 給水管 | 1 | ・排水管等との誤接合(クロスコネクション)はないか。 ・水漏れはないか。 | |||
自己水給水設備 | 13 井戸等 | 1 | ・水源の周囲は清潔か。汚染のおそれはないか。 ・柵及び施錠はしてあるか。 | ||
14 水中ポンプ | 1 | ・正常に作動するか。 | |||
15 ろ過装置 | 1 | ・ろ材を定期的に入れ替えているか。正常に稼動しているか。 |
(備考) 使用する原水が、市町村等の水道事業者から供給される水道水の場合は13~15を除く。
別表第2(第4条関係)
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)
(最終改正:令和2年厚生労働省令第38号)
項目名 | 基準値 | 備考 | |
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下 | 病原微生物 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | 無機物質・金属類 |
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L | |
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | |
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L | |
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | |
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | |
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | |
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 有機物質 |
15 | 1,4―ジオキサン | 0.05mg/L以下 | |
16 | シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | |
21 | 塩素 | 0.6mg/L以下 | 消毒剤・消毒副生成物 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | |
27 | 総トリハロメタン(22、24、28及び29のそれぞれの濃度の総和) | 0.1mg/L以下 | |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | 色 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | |
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | |
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | |
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | 味 |
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | 色 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 味 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 発泡 |
42 | (4S,4aS,8aR)―オクタヒドロ―4,8a―ジメチルナフタレン―4a(2H)―オール(別名ジェオスミン) | 0.00001mg/L以下 | 臭い |
43 | 1,2,7,7―テトラメチルビシクロ[2,1,1]ヘプタン―2―オール(別名2―メチルイソボルネオール) | 0.00001mg/L以下 | |
44 | 非イオン性界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 発泡 |
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg.L以下 | 臭い |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 味 |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 基礎的性状 |
48 | 味 | 異常でないこと | |
49 | 臭気 | 異常でないこと | |
50 | 色度 | 5度以下 | |
51 | 濁度 | 2度以下 |
別表第3(第4条関係)
日常検査の結果と措置等
検査結果 | 原因、対応等 | |
色 | 赤水が出て、タオル等が着色する。 (赤褐色~黒褐色) | 鉄さびの流出 ・老朽化した鉄管が原因となります。 ・濃度が0.3mg/L以上になると水に色が着き始めます。 (対応) ・配管の使用材質を確認します。 ・水質検査を行います。 ・常に赤水が出る場合は、配管等の布設替えが必要です。 |
鉄細菌の繁殖 ・鉄細菌の配管内での増殖が原因となります。 (対応) ・塩素消毒を強化(遊離残留塩素濃度:0.5mg/L以上)する必要があります。 | ||
マンガンの流出 ・水に含まれているマンガンが遊離残留塩素で二酸化マンガンまで十分に酸化されないことが原因となります。 ・濃度が0.05mg/L以下の微量であっても原因となることがあります。 (対応) ・遊離残留塩素濃度を確認し、塩素消毒を強化します。 ・必要に応じ水質検査を行います。 | ||
青水 | 銅の溶出 ・濃度が100mg/Lぐらいとなると水に色が確認できます。 ・給湯施設には銅管が使用されていますが、実際にはこのような濃度の銅の溶出は、あまり考えられません。 (対応) ・洗面器具やタオルの変色(青色)を確認します。 ・変色が認められる場合は、必要に応じて水質検査を行います。 | |
光の散乱 ・象牙色(アイボリー)の水槽に水を入れると光の散乱により青色に見えることがあります。 (対応) ・受水容器及び観察場所を換え確認します。 | ||
黒水 | マンガンの流出 ・配管内に付着したマンガンが水流の急激な変化によりはく離したことが考えられます。 (対応) ・水質検査を行います。 | |
白水 | 亜鉛の溶出 ・使用されている配管の材質(亜鉛めっき鋼管)の溶出が考えられます。 (対応) ・配管材質を確認します。 ・亜鉛仕様の配管が使用されている場合は、水質検査を行います。 ・常に白水が出る場合は、配管等の布設替えが必要です。 | |
濁り | 白濁 | 微細な気泡の発生 ・給水管に吸い込まれた空気又は水道水に溶け込んだ空気が微細な気泡となることがあります。 (対応) ・水道水を透明な容器に入れ、しばらく放置して、下の方から透明になって白い濁りがなくなることを確認します。 |
青(緑)濁 | 緑藻類の発生 ・受水槽等内での緑藻類の繁殖が考えられます。 (対応) ・受水槽等内の点検を行います。 ・受水槽に原因がある場合は、清掃を行います。 | |
異物 | 蒸発後の白色残留物 | ミネラル分の残留 ・蒸発等が繰り返される容器の底部等に、水に含まれているカルシウムやマグネシウムなどが乾固して、白い付着物となります。 (対応) ・クエン酸で除去することができます。 |
洗面所等の淡紅色 | 色素産生微生物の増殖 ・空気中の浮遊細菌の中には、洗面台、容器等で増殖し、ピンクに着色するものがあります。 (対応) ・給水栓水の残留塩素濃度を確認します。 脱塩素の浄水器を使用することによって、この現象を助長することがあります。 ・水回りの清掃を行います。 | |
昆虫又は幼虫 | 設備の不備 ・受水槽の不備により混入することがあります。 (対応) ・受水槽の防虫網又はオーバーフロー管の適切な設置等について点検を行います。 ・不備はすぐに改善します。 | |
味 | 収れん味(思わず口をすぼめたくなる苦味) | 亜鉛の溶出 ・使用されている配管の材質(亜鉛めっき鋼管)の溶出が考えられます。 ・濃度が5mg/L以上になると収れん味を感じることがあります。 (対応) ・配管材質を確認します。 ・亜鉛仕様の配管が使用されている場合は、水質検査を行います。 ・常に白水が出る場合は、配管等の布設替えが必要です。 |
金気味 | 金属類の溶出 ・使用されている配管の材質(鉄、銅など)の金属の溶出が原因となります。 (対応) ・配管材質を確認します。 ・原因が考えられる金属の水質検査を行います。 | |
臭い | 金気臭 | 鉄分の溶出 ・使用されている配管の材質(鉄)の溶出が原因となります。 ・濃度が0.5mg/L以上になると臭いを感じることがあります。 (対応) ・配管材質を確認します。 ・原因と考えられる金属の水質検査を行います。 |
その他 | 泡立ち | 汚水等の混入 ・工場排水、生活排水等の混入に由来することがあります。 (対応) ・受水槽等の亀裂の点検を行います。 ・改修工事などを行った場合は、配管の誤接合の点検を行います。 |