○豊明市専用水道水質検査等実施要領

平成25年3月29日

決裁

(目的)

第1条 この要領は、専用水道の設置者が行う水質検査及び水質監視に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(適用対象)

第2条 この要領の対象は、市内の専用水道設置者とする。

(水質検査項目)

第3条 この要領に定める水質検査項目は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)第15条第1項第1号イに規定される毎日検査項目、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)に規定される水質基準項目(別表第1)、水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について(平成15年10月10日付健発第1010004号厚生労働省健康局長通知)において定められた水質管理目標設定項目(別表第2)並びに水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について(平成4年12月21日付衛水第270号厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)で示された原水の汚染の程度を表し、浄水処理等の工程管理のために有用な項目(以下「原水管理項目」という。別表第3)及び要検討項目(別表第4)とする。

(水質検査実施内容)

第4条 水質検査は、以下の内容で実施する。

(1) 採水場所 毎日検査項目及び水質基準項目の検査に供する水の採取場所たる給水栓の選定に当たっては、原則として配水系統ごとに1地点以上選定すること(ただし、一の配水系統において検査を行うことにより、他の配水系統において供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断できる場合を除く。)なお、検査項目ごとに異なった給水栓を選択しないこと。また、検査に供する水の採取場所の数は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断できるよう、水道の規模に応じ、水源の種別、浄水施設及び配水施設ごとに合理的な数となるよう設定するとともに、配水管の末端等水が停滞しやすい場所も選定すること。ただし、規則第15条第1項第2号ただし書きの場合にあっては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採水の場所として選定することができる。

(2) 定期検査

 毎日検査項目 専用水道設置者は、規則第15条第1項第1号イに従い1日1回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を実施すること。

 水質基準項目 専用水道設置者は、水質基準項目の水質検査を、規則第15条第1項第3号及び第4号に定める検査頻度に従い実施すること。

 原水検査 専用水道設置者は、全ての水源の原水について、水質基準項目(別表第1の21から31まで及び48の項目を除く。)の水質検査を、水質が最も悪化する時期を含んで1年に1回以上実施すること。また、低減化処理を行っている項目にあっては、必要に応じ、検査回数を増加して実施すること。ただし、水道用水供給事業者又は水道事業者からの供給水のみで給水している送配水場系統を有している専用水道設置者における当該送配水場原水の水質検査は、水道用水供給事業者又は当該水道事業者が、供給地点又は供給地点と同等の水質と考えられる検査地点において実施する水質検査に替えることができるものとする。

 水質管理目標設定項目 専用水道設置者は、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から水質管理目標設定項目、要検討項目及び原水管理項目の検査の実施に努めること。なお、給水栓の採水場所は水質基準項目と同一場所とし、必要に応じて原水においても検査を実施すること。

(3) 臨時検査 水道水が基準値を超過するおそれのある次の場合は、水質基準項目等のうち必要な項目について、直ちに、給水栓水等の水質検査を行うとともに、必要に応じ、原水の水質検査も行うこと。

 異常な渇水、洪水時等において原水の水質が著しく悪化したとき、又はそのおそれがあるとき。

 水源の上流で汚染事故が発生したとき等において原水の水質に異常があったとき、又はそのおそれがあるとき。

 水源付近、給水区域及びその周辺等において、消化器系感染症が流行しているとき。

 浄水過程に異常があったとき。

 水道工事等による断減水があったとき等水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。

 その他特に必要が認められるとき。

(報告)

第5条 報告は、次のとおり行う。

(1) 水質検査計画の報告 専用水道設置者は水質検査計画を前年度末日までに市長あて報告すること。

(2) 水質検査結果の報告等 専用水道設置者は、第4条の水質検査の検査結果、水道給水フロー図等を翌年度5月末日までに様式第1号及び様式第2号により、市長あて報告すること。ただし、水道統計調査の水質編又は設置者が独自に作成する水質年報等を提出することで、様式第1号の報告を省略することができる。

(水質異常時の対応)

第6条 水質異常時は、次のとおり対応する。

(1) 別表第1中1から31までの項目の対応

 基準値超過が継続することが見込まれる場合の措置 専用水道設置者は、基準値超過が継続することが見込まれ、人の健康を害するおそれがある場合には、水道法(昭和32年法律第177号)第23条の規定に基づき、直ちに取水又は給水の緊急停止措置を講じるとともに、市へ通報を行い、当該水の使用が危険である旨を住民等関係者にテレビ、ラジオ、広報車等を用いて周知するとともに、応急給水等を適切に行うこと。なお、人の健康を害するおそれがある場合とは、次のような場合が考えられる。

(ア) 水源又は取水、導水の過程にある水が、浄水操作等により除去を期待するのが困難な病原生物若しくは人の健康に影響を及ぼすおそれのある物質により汚染されているか、又はその疑いがあるとき。

(イ) 浄水場以降の過程にある水が、病原生物若しくは人の健康に影響を及ぼすおそれのある物質により汚染されているか、又はその疑いがあるとき。

(ウ) 塩素注入機の故障又は薬剤の欠如のために消毒が不可能となったとき。

(エ) 工業用水、農業用水等の水管等に誤接合されていることが判明したとき。

 基準値超過のおそれがある場合の措置 水源又は取水、導水の過程にある水に次のような変化があり、給水栓水が水質基準値を超えるおそれがある場合は、直ちに取水を停止して水質検査を行うとともに、市へ通報し、必要に応じて給水停止及び関係者への周知を行うこと。

(ア) 不明の原因によって色及び濁りに著しい変化が生じたとき。

(イ) 臭気及び味に著しい変化が生じたとき。

(ウ) 魚が死んで多数浮上したとき。

(エ) 塩素消毒のみで給水している水道の水源において、ごみ、汚泥等の汚物の浮遊を発見したとき。

 水質異常の早期発見 専用水道設置者は、原水における水質異常を早期に把握するため、常に水源の監視を行うとともに、原水による魚類の飼育、自動水質監視機器等の導入を図ること。また、平常時より関係行政機関の協力を求め、水源付近及びその後背地にある汚染源又は汚染源となるおそれのある工場、事業場、ゴルフ場等の立地状況、汚染物質の使用、排出状況等の把握に努めること。

(2) 別表第1中32から51までの項目の対応 専用水道設置者は、基準値を超過し、生活利用上又は施設管理上障害の生じるおそれのある場合は、直ちに原因究明を行い、必要に応じ当該項目に係る低減化対策、取水及び給水の停止、市への通報等を実施すること。なお、色度及び濁度のように、健康に関連する項目の水質汚染の可能性を示す項目や、銅のように過剰量の存在が健康に影響を及ぼすおそれのある項目については、上記(1)の対応と同様に扱うこと。

(3) 原水の対応 専用水道設置者は、原水の水質検査結果に基づき、次により原水水質の維持管理強化を図ること(別表第1及び別表第2の項目並びに低減化処理を行っている項目等を除く。)

 基準値を超過した項目 水質検査結果が省令に規定する基準値を超過した場合は、直ちに給水栓水の水質検査を行うとともに、当該検査項目について当該原水の水質検査を少なくとも1月毎に1回以上相当期間実施すること。

 基準値の50%を上回った項目 水道原水の水質動向を確認するため、水質検査計画の検査実施回数の見直し等を行い水道水の安全確保に係る管理計画を策定すること。

 基準値の70%を上回った項目 前号の対策を実施するとともに、健康に影響を与える項目については、低減化対策について検討すること。

(4) 水質管理目標設定項目等の対応 専用水道設置者は、水質管理目標設定項目等が目標値等を超過し、水質管理上障害が生じるおそれのある場合は、直ちに原因究明を行い、人の健康を害するおそれがある場合は、当該項目に係る低減化対策、取水及び給水の停止、市への通報等を実施すること。

(5) 水質異常時の危機管理体制の整備 専用水道設置者は、水源の汚染又は汚染のおそれが発見された時に、直ちに上記(1)から(4)までの対応がとれるよう危機管理マニュアル等を作成し、関係行政機関(市、管轄警察署、河川管理者等)、関係機関(独立行政法人水資源機構、漁業協同組合等)等への通報体制を整備するとともに、同体制を関係者に周知すること。また、水源の汚染等の発見の連絡通報があった場合における、専用水道設置者の組織内部の連絡網についても危機管理マニュアル等に明記すること。

(6) 摂取制限を伴う給水継続の実施 専用水道設置者は、水質異常時における摂取制限を伴う給水継続の考え方について(平成28年3月31日付生食水発0331第2号)に基づき、長期的な健康影響をもとに基準値が設定されているものについて、一時的に基準値超過が見込まれる場合に、摂取制限を伴う給水継続を行うことができる。なお、その場合においても、直ちにその実態把握を行うとともに、水道利用者に対し、応急給水により飲用水を確保すること。また、水道利用者に対する周知及び摂取制限の解除の方法についても、あらかじめ検討しておくこと。

(クリプトスポリジウム等の対策)

第7条 水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施については、愛知県内の水道事業等におけるクリプトスポリジウム等対策方針(平成19年9月11日付19生衛第578号愛知県健康福祉部健康担当局長通知)に従い的確に対策を講じること。また、愛知県内の水道事業等におけるクリプトスポリジウム等対策方針に定められている様式について前年度分を翌年度5月末日までに、市長あて報告すること。

(浄水処理対応困難物質への対応)

第8条 「浄水処理対応困難物質」の設定について(平成27年3月6日付健水発0306第1号)に基づき、水道水源の上流で浄水処理対応困難物質を水道水源に排出する可能性のある事業者等を把握し、該当がある専用水道設置者は、浄水施設に対する当該物質によるリスクの把握に努めること。

(その他)

第9条 自ら水質検査(第4条第2項第1号の検査を除く。)を実施している専用水道設置者は、水質検査に当たって、毒物及び劇物取締法等関係法令に基づき試薬等の管理を行うとともに、水質汚濁防止法等関係法令に基づき検査廃液、使用済みの試薬等の処理を行うこと。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日)

この要領は、決裁の日から施行する。

(平成28年5月1日)

この要領は、決裁の日から施行する。

(令和2年7月17日)

この要領は、決裁の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

水質基準項目

(最終改正:令和2年厚生労働省令第38号)

検査項目

基準値等

1

一般細菌

100個/mL以下

2

大腸菌

検出されないこと

3

カドミウム及びその化合物

0.003mg/L以下

4

水銀及びその化合物

0.0005mg/L

5

セレン及びその化合物

0.01mg/L以下

6

鉛及びその化合物

0.01mg/L以下

7

ヒ素及びその化合物

0.01mg/L以下

8

六価クロム化合物

0.02mg/L以下

9

亜硝酸態窒素

0.04mg/L以下

10

シアン化物イオン及び塩化シアン

0.01mg/L以下

11

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/L以下

12

フッ素及びその化合物

0.8mg/L以下

13

ホウ素及びその化合物

1.0mg/L以下

14

四塩化炭素

0.002mg/L以下

15

1,4―ジオキサン

0.05mg/L以下

16

シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

17

ジクロロメタン

0.02mg/L以下

18

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下

19

トリクロロエチレン

0.01mg/L以下

20

ベンゼン

0.01mg/L以下

21

塩素酸

0.6mg/L以下

22

クロロ酢酸

0.02mg/L以下

23

クロロホルム

0.06mg/L以下

24

ジクロロ酢酸

0.03mg/L以下

25

ジブロモクロロメタン

0.1mg/L以下

26

臭素酸

0.01mg/L以下

27

総トリハロメタン

0.1mg/L以下

28

トリクロロ酢酸

0.03mg/L以下

29

ブロモジクロロメタン

0.03mg/L以下

30

ブロモホルム

0.09mg/L以下

31

ホルムアルデヒド

0.08mg/L以下

32

亜鉛及びその化合物

1.0mg/L以下

33

アルミニウム及びその化合物

0.2mg/L以下

34

鉄及びその化合物

0.3mg/L以下

35

銅及びその化合物

1.0mg/L以下

36

ナトリウム及びその化合物

200mg/L以下

37

マンガン及びその化合物

0.05mg/L以下

38

塩化物イオン

200mg/L以下

39

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

300mg/L以下

40

蒸発残留物

500mg/L以下

41

陰イオン界面活性剤

0.2mg/L以下

42

ジェオスミン

0.00001mg/L以下

43

2―メチルイソボルネオール

0.00001mg/L以下

44

非イオン界面活性剤

0.02mg/L以下

45

フェノール類

0.005mg.L以下

46

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

3mg/L以下

47

pH値

5.8以上8.6以下

48

異常でないこと

49

臭気

異常でないこと

50

色度

5度以下

51

濁度

2度以下

別表第2―(1)(第3条関係)

水質管理目標設定項目

(最終改正:平成27年3月25日付け健発0325第18号)

番号

項目

目標値

1

アンチモン及びその化合物

0.02mg/L以下

2

ウラン及びその化合物

0.002mg/L以下(暫定)

3

ニッケル及びその化合物

0.02mg/L以下

4

削除

削除

5

1,2―ジクロロエタン

0.004mg/L以下

6

削除

削除

7

削除

削除

8

トルエン

0.4mg/L以下

9

フタル酸ジ(2―エチルヘキシル)

0.08mg/L以下

10

亜塩素酸

0.6mg/L以下

11

削除

削除

12

二酸化塩素

0.6mg/L以下

13

ジクロロアセトニトリル

0.01mg/L以下(暫定)

14

抱水クロラール

0.02mg/L以下(暫定)

15

農薬類(別表第2(2))

検出値と目標値の比の和として、1以下

16

残留塩素

1mg/L以下

17

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

10mg/L以上100mg/L以下

18

マンガン及びその化合物

0.01mg/L以下

19

遊離炭酸

20mg/L以下

20

1,1,1―トリクロロエタン

0.3mg/L以下

21

メチル―t―ブチルエーテル

0.02mg/L以下

22

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

3mg/L以下

23

臭気強度(TON)

3以下

24

蒸発残留物

30mg/L以上200mg/L以下

25

濁度

1度以下

26

pH値

7.5程度

27

腐食性(ランゲリア指数)

-1程度以上とし、極力0に近づける

28

従属栄養細菌

1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)

29

1,1―ジクロロエチレン

0.1mg/L以下

30

アルミニウム及びその化合物

0.1mg/L以下

別表第2―(2)(第3条関係)

水質管理目標設定項目の内農薬類(目15)の設定項目

(最終改正:平成25年3月28日付け健水発0328第4号)

農薬番号

農薬成分

1

1,3―ジクロロプロペン(D―D)

2

2,2―DPA(ダラポン)

3

2,4―D(2,4―PA)

4

EPN

5

MCPA

6

アシュラム

7

アセフェート

8

アトラジン

9

アニロホス

10

アミトラズ

11

アラクロール

12

イソキサチオン

13

イソフェンホス

14

イソプロカルブ(MIPC)

15

イソプロチオラン(IPT)

16

イプロベンホス(IBP)

17

イミノクタジン

18

インダノファン

19

エスプロカルブ

20

エディフェンホス(エジフェンホス,EDDP)

21

エトフェンプロックス

22

エトリジアゾール(エクロメゾール)

23

エンドスルファン(ベンゾエピレン)

24

オキサジクロメホン

25

オキシン銅(有機銅)

26

オリサストロビン

27

カズサホス

28

カフェンストロール

29

カルタップ

30

カルバリル(NAC)

31

カルプロパミド

32

カルボフラン

33

キノクラミン(ACN)

34

キャプタン

35

クミルロン

36

グリホサート

37

グルホシネート

38

クロメプロップ

39

クロルニトロフェン(CNP)

40

クロルピリホス

41

クロロタロニル(TPN)

42

シアナジン

43

シアノホス(CYAP)

44

ジウロン(DCMU)

45

ジクロベニル(DBN)

46

ジクロルボス(DDVP)

47

ジクワット

48

ジスルホトン(エチルチオメトン)

49

ジチアノン

50

ジチオカルバメート系農薬

51

ジチオピル

52

シハロホップブチル

53

シマジン(CAT)

54

ジメタメトリン

55

ジメトエート

56

シメトリン

57

ジメピペレート

58

ダイアジノン

59

ダイムロン

60

ダゾメット

61

チアジニル

62

チウラム

63

チオジカルブ

64

チオファネートメチル

65

チオベンカルブ

66

テルブカルブ(MBPMC)

67

トリクロピル

68

トリクロルホン(DEP)

69

トリシクラゾール

70

トリフルラリン

71

ナプロパミド

72

パラコート

73

ピペロホス

74

ピラクロニル

75

ピラゾキシフェン

76

ピラゾリネート(ピラゾレート)

77

ピリダフェンチオン

78

ピリブチカルブ

79

ピロキロン

80

フィプロニル

81

フェニトロチオン(MEP)

82

フェノブカルブ(BPMC)

83

フェリムゾン

84

フェンチオン(MPP)

85

フェントエート(PAP)

86

フェントラザミド

87

フサライド

88

ブタクロール

89

ブタミホス

90

ブプロフェジン

91

フルアジナム

92

プレチラクロール

93

プロシミドン

94

プロチオホス

95

プロピコナゾール

96

プロピザミド

97

プロベナゾール

98

ブロモブチド

99

ベノミル

100

ペンシクロン

101

ベンゾビシクロン

102

ベンゾフェナップ

103

ベンタゾン

104

ペンディメタリン

105

ベンフラカルブ

106

ベンフルラリン(ベスロジン)

107

ベンフレセート

108

ホスチアゼート

109

マラチオン(マラソン)

110

メコプロップ(MCPP)

111

メソミル

112

メタム(カーバム)

113

メタラキシル

114

メチダチオン(DMTP)

115

メチルダイムロン

116

メトミノストロビン

117

メトリブジン

118

メフェナセット

119

メプロニル

120

モリネート

別表第3(第3条関係)

原水管理項目

番号

項目

1

アンモニア態窒素

2

生物化学的酸素要求量(BOD)

3

化学的酸素要求量(COD)

4

紫外線(UV)吸光度

5

浮遊物質量(SS)

6

侵食性遊離炭酸

7

全窒素

8

全りん

9

トリハロメタン(THM)生成能

10

生物

別表第4(第3条関係)

要検討項目

(最終改正:平成28年3月30日付生食水発0330第1号)

番号

項目

目標値(mg/L)

1

2

バリウム

0.7

3

ビスマス

4

モリブデン

0.07

5

アクリルアミド

0.0005

6

アクリル酸

7

17―β―エストラジオール

0.00008(暫定値)

8

エチニル―エストラジオール

0.00002(暫定値)

9

エチレンジアミン四酢酸(EDTA)

0.5

10

エピクロロヒドリン

0.0004(暫定値)

11

塩化ビニル

0.002

12

酢酸ビニル

13

2,4―トルエンジアミン

14

2,6―トルエンジアミン

15

N,N―ジメチルアニリン

16

スチレン

0.02

17

ダイオキシン類

1pgTEQ/L(暫定値)

18

トリエチレンテトラミン

19

ノニルフェノール

0.3(暫定値)

20

ビスフェノールA

0.1(暫定値)

21

ヒドラジン

22

1,2―ブタジエン

23

1,3―ブタジエン

24

フタル酸ジ(n―ブチル)

0.01

25

フタル酸ブチルベンジル

0.5(暫定値)

26

ミクロキスチン―LR

0.0008(暫定値)

27

有機すず化合物

0.0006※(暫定値)

28

ブロモクロロ酢酸

29

ブロモジクロロ酢酸

30

ジブロモクロロ酢酸

31

ブロモ酢酸

32

ジブロモ酢酸

33

トリブロモ酢酸

34

トリクロロアセトニトリル

35

ブロモクロロアセトニトリル

36

ジブロモアセトニトリル

0.06

37

アセトアルデヒド

38

MX

0.001

39

クロロピクリン

40

キシレン

0.4

41

過塩素酸

0.025

42

パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)

43

パーフルオロオクタン酸(PFOA)

44

N―ニトロソジメチルアミン(NDMA)

0.0001

45

アニリン

0.02

46

キノリン

0.0001

47

1,2,3―トリクロロベンゼン

0.02

48

ニトリロ三酢酸(NTA)

0.2

※トリブチルスズオキサイドの目標値

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豊明市専用水道水質検査等実施要領

平成25年3月29日 決裁

(令和2年7月17日施行)