○豊明市役所市政情報モニター等に掲載する広告の審査方法を定める要綱

平成25年4月1日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊明市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成18年11月1日決裁。以下「有料広告掲載要綱」という。)に基づき、豊明市役所(以下「市役所」という。)内に設置される市政情報モニター、行事案内モニター、番号案内表示機及び豊明市案内板(以下「広告モニター等」という。)にて、放映又は掲載する広告(以下「広告等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類及び範囲)

第2条 広告モニター等で映し出される広告等は、市役所内に掲載する広告として公共性及び公益性を妨げないもので、市民に不利益を与えない中立性のあるものとする。ただし、有料広告掲載要綱第3条各号に定めるもののほか、次に該当するものは掲載しない。

(1) 青少年の健全育成に反するもの

(2) たばこ又は消費者金融に関するもの

(3) 商品先物取引に関するもの

(4) 誇大表示、不当表示その他表現方法が不適切なもの

(5) 著作権等の権利を害するおそれがあるもの

2 広告等の掲載を希望する者は、市税等の滞納がない者であること及び豊明市暴力団排除条例(平成24年豊明市条例第4号)に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

(広告等の放映又は掲載方法)

第3条 広告等は、次に掲げるものの一部又は全部に放映又は掲載するものとする。

(1) 広告モニター等及び広告モニター等を支えるフレーム又はカバー

(2) その他広告モニター等を設置するために必要な看板

(広告等の募集)

第4条 広告等は、情報モニター等を設置した者(以下「広告者」という。)が募集するものとする。

(広告の募集方法、審査、決定等)

第5条 前条に規定する広告等の募集にあたっては、広告者が募集者であることを明確にし、市が募集者であるような誤解を受けることのないようにしなければならない。

2 広告者は、広告等を決定又は変更しようとするときは、事前に当該内容を市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の報告があったときは、有料広告掲載要綱第4条に規定する豊明市有料広告審査会(以下「審査会」という。)の審査に付するものとする。

4 審査会は、報告に基づき、その内容、業務実績等を評価して審査する。

5 市長は、審査会の審査の結果、第2条の規定に反していると認めるときは、広告者に対して広告等の内容の変更を求めることができる。

(審査会)

第6条 前条の審査会は、市民生活部長、市民課長、共生社会課長及び税務課長で構成し、委員長は市民生活部長とする。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

3 審査会は、委員長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 審査会の庶務は、市民生活部総務課において処理する。

(広告者の責務)

第7条 広告者は、広告等に関するすべての責任を負うものとする。

2 広告者は、広告等に関連して第三者に損害を与えた場合、広告者の責任及び負担において解決しなければならない。

3 広告者は、この要綱に定める広告等に関連する権利を第三者に譲渡してはならない。

4 広告者は、広告等が汚損、損壊、盗難等にあっても、その責を市に請求しないものとする。

(広告等の管理及び保守)

第8条 広告モニター等の作成、管理及び保守は、広告者が自己の負担で行うものとする。

(広告の取りやめ)

第9条 広告者は、自己の都合により広告等の掲載を取りやめるときは、事前に市長に申し出なければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この要綱は、決裁の日から施行し、平成25年9月24日から適用する。

(平成28年3月31日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月26日)

この要綱は、決裁の日から施行する。

(令和5年3月27日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

豊明市役所市政情報モニター等に掲載する広告の審査方法を定める要綱

平成25年4月1日 決裁

(令和5年4月1日施行)

体系情報
豊明市類規集/第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 情報管理
沿革情報
平成25年4月1日 決裁
平成28年3月31日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
令和2年10月26日 種別なし
令和5年3月27日 種別なし