○豊明市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成25年10月25日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後児童健全育成事業の充実を図るために交付する放課後児童健全育成事業補助金(以下「補助金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、市内に開設する放課後児童クラブとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和5年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)の別紙に定める放課後児童健全育成事業の運営に必要な経費(飲食物費を除く。)とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、愛知県地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱に定める額以内で、予算の範囲内で定めるものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付申請その他については、豊明市補助金等交付規則(昭和48年豊明市規則第34号)によるものとする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日)

この要綱は、決裁の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和6年8月6日)

この要綱は、決裁の日から施行する。

豊明市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成25年10月25日 決裁

(令和6年8月6日施行)

体系情報
豊明市類規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年10月25日 決裁
令和5年1月20日 種別なし
令和6年8月6日 種別なし