○豊明市生活・介護支援サポーター養成事業実施要綱
平成26年1月22日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の個別の生活ニーズに応える仕組みを安定的かつ継続的に構築するため、市民の主体性に基づき運営される新たな住民参加サービス等の担い手として豊明市生活・介護支援サポーター(以下「サポーター」という。)を養成し、地域で高齢者の生活を支えることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、豊明市とする。ただし、市長は、地域の高齢者の実情を十分に把握し、総合的な相談支援等について十分な実績のある法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業の内容)
第3条 市長は、第1条に定める目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活・介護支援サポーター養成研修(以下「養成研修」という。)の実施 一定の福祉及び介護に関する知識並びに技術を習得させる。
(2) 高齢者の生活を支えるシステムの構築 生活・介護支援サービスの実践につなげるため、サポーターに対して継続的な支援を実施する。
(養成研修)
第4条 市長、第2条の規定により委託を受けた法人等(以下「市長等」という。)は、養成研修の実施に当たっては、活動現場での実習等により理解を深め実践力を身につけることを目的として、講義及び演習を一体的に行うものとする。この場合において、市長等は、活動内容を市民へ広く周知し、地域の生活・介護支援サービス等組織と協働して実施するものとする。
(受講対象者)
第5条 養成研修の受講対象となる者は、市内に住所を有するものとする。
(サポーターの登録)
第6条 市長は、養成研修を修了した者に研修修了証を発行し、サポーターとして、登録簿に記載するものとする。
(サポーターに対する支援)
第7条 市長は、生活・介護支援サービスの実践につながるように、サポーターに対して次に掲げる支援を継続的に実施するものとする。
(1) サポーターの希望にあった活動及び関心を持てる活動の紹介
(2) サポーターが新たな活動グループを立ち上げる場合の支援
(3) 活動参加後の助言、活動についての相談等の継続的な支援
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。