○豊明市軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱
平成26年3月17日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、中等度以下の難聴児に対して、補聴器の購入及び修理費用の一部を助成することで、適切な補聴器装具を奨励し、言語や精神の発達、学力の向上、社会性の構築等当該難聴児の成長を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 18歳以下の者(18歳の者にあっては18歳に達した日の属する年度の末日までのもの)であること。
(2) 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されていること。
(3) 身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(4) 第5条第2項に定める医師が補聴器装用の必要性を認めていること。
(5) 難聴児又はその属する世帯の世帯員に、申請のあった月の属する年度(4月から6月までの期間の申請にあっては前年度)の市民税所得割額が46万円以上の者がいないこと。
(助成の内容)
第3条 助成の内容は、次のとおりとする。
(1) 助成の対象となる補聴器の名称、基本構造、付属品、基準額、修理費等は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「算定基準」という。)の定めるところによる。なお、修理については、本制度で助成決定されたものを対象とする。
ア 市民税非課税世帯に属する場合
イ 生活保護世帯に属する場合及び個別減免の対象となっている場合
(3) イヤーモールドは、付属品として補聴器の助成に要する費用に含めることができる。また、イヤーモールドの交換は、補聴器の修理として扱う。
(補聴器取扱業者)
第4条 本制度を利用して補聴器を購入又は修理できる業者は、本市の補装具費の支給に係る代理受領の契約書を締結している業者(以下「業者」という。)とする。
(申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 軽度・中等度難聴児の補聴器購入費助成意見書(様式第2号)(新規又は買い替えによる購入の場合)
(2) 本市の補装具費の支給に係る代理受領の契約書を締結している業者の見積書
(3) 世帯全員の前住所地の市(区)町村の所得課税証明書(転入等で前年度の市民税所得割額が不明な場合)
2 前項第1号の意見書は、原則として、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が作成したものとする。
2 決定通知書を受けた申請者は、当該助成決定に係る補聴器を購入又は修理するときに、助成券に記名及び押印するとともに申請者負担額を業者へ支払うものとする。
3 業者は、請求書に助成券を添えて市長に請求するものとする。
4 市長は、業者からの請求書を受理したときは、助成額を業者へ支払うものとする。
(買い替え制限)
第7条 新規又は買い替えによる購入で本制度の助成を受けた者は、算定基準別表に掲げる補聴器の耐用年数を経過しなければ次の買い替えによる助成を受けることはできない。ただし、修理不能により使用できなくなった場合はこの限りでない。
3 紛失等した場合は、買い替えの対象外とする。
(助成額の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請者に助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって助成を受けたとき
(2) 助成により購入した補聴器を目的に反し使用したとき
(3) 助成により購入した補聴器を譲渡し、又は担保に供したとき
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補聴器購入費等助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第5号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年10月19日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月5日)
この要綱は、決裁の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月12日)
この要綱は、決裁の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年10月21日)
(施行期日)
第1条 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。