○豊明市防災会議運営規則

平成26年9月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市防災会議条例(昭和47年豊明市条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、豊明市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長代理)

第2条 条例第3条第4項に規定する、条例第3条第2項に規定する会長(以下「会長」という。)に事故があるときにその職務を代理する者は、副市長をもって充てる。

(委員の代理者)

第3条 条例第3条第5項に規定する委員(以下「委員」という。)は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。

2 委員は、前項に規定する代理者については、あらかじめ指名し、会長に届け出ておかなければならない。

(異動の報告)

第4条 条例第3条第5項第1号及び第5号から第7号までに規定する委員は、異動があった場合、後任者の職名、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。

(防災会議の招集通知)

第5条 防災会議の招集通知には、防災会議の日時、場所及び議題を記載しなければならない。

(会議録)

第6条 会長は、会議録を作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 防災会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 防災会議に付した案件及び議事の経過

(4) 議決した事項

(5) その他参考事項

(会長の専決事項)

第7条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次に掲げるものについて専決することができる。

(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。

(3) 関係行政機関等の長に対し、資料若しくは情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

(4) 豊明市災害対策本部の設置についての意見に関すること。

2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 防災会議の庶務は、市民生活部防災防犯対策課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が防災会議に諮って別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

豊明市防災会議運営規則

平成26年9月26日 規則第23号

(令和元年6月27日施行)

体系情報
豊明市例規集/第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成26年9月26日 規則第23号
平成28年3月28日 規則第5号
令和元年6月27日 規則第19号