○豊明市補助金等検討委員会運営規則

平成26年9月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市附属機関設置条例(平成26年豊明市条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、豊明市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(担任事務)

第2条 条例第2条に規定する委員会の担任する事務の細目については、市長の諮問により各団体等に対して交付する補助金、協力金及び交付金(以下「補助金等」という。)を公正に審査検討し、その結果を市長に答申することとする。

(委員)

第3条 委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、補助金等の審査検討が終了する日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、行政経営部財政課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

豊明市補助金等検討委員会運営規則

平成26年9月26日 規則第25号

(平成26年9月26日施行)

体系情報
豊明市例規集/第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成26年9月26日 規則第25号