○豊明市補助金等検討委員会運営規則
平成26年9月26日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊明市附属機関設置条例(平成26年豊明市条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、豊明市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 条例第2条に規定する委員会の担任する事務の細目については、市長の諮問により各団体等に対して交付する補助金、協力金及び交付金(以下「補助金等」という。)を公正に審査検討し、その結果を市長に答申することとする。
(委員)
第3条 委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、補助金等の審査検討が終了する日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、行政経営部財政課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。