○豊明市老人ホーム入所判定委員会運営規則
平成26年9月26日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊明市附属機関設置条例(平成26年豊明市条例第34号)第3条の規定に基づき、豊明市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、豊明市福祉事務所長(以下「事務所長」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について審査し、及び総合的に判定し、その結果を報告する。
(1) 事務所長が養護老人ホーム等への入所が適当と判断した者についての当該入所の措置の要否
(2) 現に養護老人ホーム等に入所している者で、事務所長が入所要件に適合しないと判断したものについての当該入所継続の要否
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 長寿課長
(2) 社会福祉主事
(3) 愛知県瀬戸保健所の代表
(4) 医師
(5) 老人福祉施設の長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置く。
2 会長は、長寿課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部長寿課において処理する。
(守秘義務)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。