○豊明市青少年健全育成推進員会議運営規則

平成26年8月19日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市附属機関設置条例(平成26年豊明市条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、豊明市青少年健全育成推進員会議(以下「推進員会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(担任事務)

第2条 条例第2条に規定する推進員会議の担任する事務の細目については、次に掲げる事務とする。

(1) 青少年健全育成活動の普及に関する事務

(2) 豊明市青少年健全育成地区連絡会及び豊明市家庭教育推進協議会への指導及び助言に関する事務

(3) 家庭教育の啓発及び指導に関する事務

(4) その他青少年健全育成活動の推進に必要な事務

(委員)

第3条 推進員会議の委員(以下「推進員」という。)は、次の要件を満たす者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に準じ同条各号の規定に該当しないもののうちから豊明市教育委員会が委嘱する。

(1) 人格及び識見にすぐれ、健康で活動力のある者

(2) 青少年の健全育成に対し理解及び熱意のある者

(3) 社会的信望が厚く、市内の関係機関又は団体と円滑な連携を保つことができる者

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(代表及び副代表)

第5条 推進員会議に代表及び副代表を置く。

2 代表は推進員の互選により定め、副代表は推進員のうちから代表が指名する。

3 代表は、会務を総理し、推進員会議を代表する。

4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進員会議の会議(以下「会議」という。)は、代表が招集し、議長となる。

2 推進員会議は、推進員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した推進員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進員会議の庶務は、豊明市教育委員会教育部生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進員会議に関し必要な事項は、代表が推進員会議に諮って別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

豊明市青少年健全育成推進員会議運営規則

平成26年8月19日 教育委員会規則第10号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
豊明市例規集/第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成26年8月19日 教育委員会規則第10号
令和元年6月26日 教育委員会規則第13号