○豊明市委託業務審査委員会運営要綱

平成27年3月16日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する工事及び修繕に係る設計業務及び監理業務(以下「委託業務」という。)の内容を審査するため、豊明市委託業務審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(審査事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 委託業務必要性の適否

(2) 委託業務の範囲

(3) 委託業務内容を著しく変更する場合における変更の内容

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた委託業務

(審査の範囲及び時期)

第3条 審査の範囲及び時期は、次のとおりとする。

(1) 審査の範囲は、委託業務に係るもののうち設計金額及び概算金額が250万円を超える委託業務とする。ただし、市長が特に必要と認めた委託業務にあっては、この限りでない。

(2) 審査の時期は、実施計画及び当初予算並びに補正予算作成前とし、業務に変更が生じた際はその都度速やかに内容の審査を行う。なお、審査を受けようとする者は、事前に予算資料及び業務内容等を明記した仕様書を委員会へ提出しなければならない。

(審査結果の報告)

第4条 委員会は、審査の結果を当該予算資料及び仕様書に添付し市長に報告しなければならない。ただし、審査の結果、問題となるべき事項がないものについては、予算資料及び仕様書に委員長が押印することにより報告にかえることができる。

(組織)

第5条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

2 委員長は、財政課長とし、副委員長は、財政課契約検査担当係長とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、専門知識を有する者に意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、行政経営部財政課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日)

この要綱は、決裁の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年4月24日)

この要綱は、決裁の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、決裁の日から施行する。

(令和6年3月22日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

財政課長

公共施設管理課長寿命化担当係長

公共施設管理課維持管理担当係長

財政課契約検査担当係長

土木課工務担当係長

土木課維持担当係長

都市計画課開発建築担当係長

都市計画課公園施設担当係長

下水道課工務担当係長

豊明市委託業務審査委員会運営要綱

平成27年3月16日 決裁

(令和6年4月1日施行)

体系情報
豊明市類規集/第6編 務/第3章
沿革情報
平成27年3月16日 決裁
平成28年3月31日 種別なし
平成29年5月22日 種別なし
令和2年4月24日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和6年3月22日 種別なし