○豊明市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例

平成27年9月28日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、放課後において法第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の就労、疾病その他の理由により、継続的に保護者の保護を受けることができない児童(以下「放課後児童」という。)に、適切な遊び及び生活の場を与え、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 育成事業の実施主体は、豊明市とする。ただし、市長が育成事業を行うに適当と認めた団体には、育成事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(暴力団の排除措置)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、委託を受けようとする者が次の各号に掲げる対象事由のいずれかに該当する場合は、豊明市暴力団排除条例(平成24年豊明市条例第24号)に規定する暴力団等を排除するための措置を講ずるものとする。

(1) 代表者及び役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である。

(2) 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している。

(3) 親会社等が前2号のいずれかに該当する。

(4) 暴力団員等を雇用又は使用している。

(5) 暴力団員等に金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を提供している(第1号から第3号までの各号に該当する団体等に供与している場合を含む。)

(6) 代表者及び役員等が暴力団員等と密接な交際その他の社会的に非難されるべき関係を有している(第2号又は第3号に該当する団体等の代表者及び役員等の交際等を含む。)

2 市長は、前項の規定により委託の取消し等を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(実施単位)

第4条 育成事業は、放課後児童クラブ(育成事業の実施単位をいう。以下「クラブ」という。)において実施するものとする。

(対象児童)

第5条 対象児童は、市内に住所を有する小学校1年生から6年生までの放課後児童とする。ただし、健全育成上指導を要すると認められる児童も対象とすることができるものとする。

(利用時間及び休日)

第6条 クラブの利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 月曜日から金曜日まで 下校時から午後7時まで

(2) 土曜日及び豊明市立小中学校管理規則(昭和47年豊明市教育委員会規則第6号)第3条に規定する夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日 午前7時30分から午後7時まで

2 休日は次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用者の義務)

第7条 クラブを利用する第5条に規定する対象児童及びその保護者は、この条例及び別に定める規則に従うとともにクラブの秩序を乱すような行為をしてはならない。

(利用料の徴収)

第8条 市長は、クラブの利用を許可したときは、放課後児童の保護者から利用料を徴収する。

2 利用料の額は、放課後児童1人につき別表のとおりとする。

3 利用料の徴収方法及び月の中途で入会又は退会した第5条に規定する対象児童に係る利用料については、市長が別に定める。

(利用料の減免)

第9条 市長は、必要と認めるときは、利用料を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例に規定する育成事業の実施に関し必要な手続きその他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

利用区分

単位

利用料金

通常利用

8月を除く各月

月額

4,000円

8月

月額

6,000円

長期休業期間のみの利用

春季休業期間(4月)

期間額

2,000円

夏季休業期間

期間額

8,000円

冬季休業期間

期間額

4,000円

春季休業期間(3月)

期間額

2,000円

備考

夏季休業期間、冬季休業期間、春季休業期間とは、それぞれ豊明市立小中学校管理規則(昭和47年豊明市教育委員会規則第6号)第3条に規定する夏季休業日、冬季休業日並びに春季休業日の期間をいう。

豊明市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例

平成27年9月28日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)