○豊明市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成27年9月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成27年豊明市条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 条例第1条に定める育成事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 遊びの活動への意欲及び態度を形成すること。

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと。

(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動

(名称等)

第4条 クラブの名称等は、別表のとおりとする。

(入会手続)

第5条 クラブに入会しようとする者は、児童クラブ入会申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(調査及び決定)

第6条 市長は、前条の申込があった場合、速やかに家族状況、要件等を調査し、児童クラブ入会(決定・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(休会手続)

第7条 1月を通してクラブを休会しようとする者は、児童クラブ一時休会届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定により児童クラブ一時休会届を提出した者は、休止する月に限り、利用料を徴収しないものとする。

(入会の取消し)

第8条 市長は、クラブを利用する条例第5号に規定する対象児童及びその保護者が条例第7条の規定に違反したときは、利用の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により入会の決定を取り消したときは、児童クラブ入会取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(退会手続)

第9条 保護者は、入会の必要事由が消滅したときは、直ちに市長に児童クラブ退会届(様式第5号)を提出するものとする。

(利用料の徴収方法等)

第10条 保護者は、条例第8条に規定する利用料を、毎月末日(末日が休日に該当する場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日)までに当該月分を入会クラブに納付しなければならない。ただし、夏季休業期間の利用料は8月末日まで、冬季休業期間の利用料は1月末日までに入会クラブに納付しなければならない。

2 月の途中で入会又は退会した条例第5条に規定する対象児童の当該入会又は退会した月に係る利用料は、条例別表に定める1月又は1期間分の額とする。

(利用料の減免)

第11条 市長は、条例第9条の規定に基づき、次に掲げる額の利用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯 全額

(2) 前年度分(10月から翌年3月までの間にあっては当該年度分)市民税非課税世帯 全額

(3) 教育委員会が認定する準要保護世帯 全額

(4) その他市長が特に減免することが必要と認める世帯 市長が別に定める額

(減免手続)

第12条 前条に規定する利用料の減免を受けようとする者は、児童クラブ利用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により減免の申請があったときは、その内容を審査し、児童クラブ利用料減免(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により年度当初の申請期間以後に減免申請があった場合は、減免申請を受理した翌月分から児童クラブ利用料を減免するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(豊明市非常勤一般職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則の一部改正)

2 豊明市非常勤一般職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則(平成25年豊明市規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

(令和元年規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第65号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に改正前の豊明市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている児童クラブ退会届は、改正後の豊明市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この規則に規定する育成事業の実施に関し必要な手続きその他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

名称

位置

南部児童クラブ

豊明市栄町山ノ田112番地(南部児童館内)

コスモス児童クラブ

豊明市新田町南山82番地(コスモス児童館内)

吉池児童クラブ

豊明市新田町吉池18番地8(勤労会館内)

沓掛児童クラブ

豊明市沓掛町一之御前16番地(沓掛小学校内)

栄児童クラブ

豊明市新栄町二丁目295番地(栄小学校内)

大宮児童クラブ

豊明市前後町宮前1487番地9(大宮児童館内)

三崎児童クラブ

豊明市三崎町三崎2番地1(三崎小学校内)

西部児童クラブ

豊明市栄町南舘316番地2(西部児童館内)

二村台児童クラブ

豊明市二村台7丁目3番地(二村台小学校内)

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豊明市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成27年9月28日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年9月28日 規則第22号
平成31年3月19日 規則第11号
令和元年9月26日 規則第34号
令和2年12月21日 規則第65号
令和3年7月30日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第16号
令和6年9月30日 規則第32号