○豊明市イングリッシュキャンプ事業実施要綱

平成28年1月22日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、次代を担う小中学生が、国内において英語を母国語とする者と短期的及び集中的に交流することを目的とした、豊明市イングリッシュキャンプ事業(以下「イングリッシュキャンプ事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 イングリッシュキャンプ事業に参加を希望する児童生徒(以下「参加希望児童生徒」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 豊明市立小中学校に在籍している児童生徒で小学校6年生以上の者

(2) 本事業に積極的に取り組む意欲を有し、イングリッシュキャンプ事業後も学校や地域において活発な活動ができること。

(3) 心身ともに健康で、イングリッシュキャンプ事業の計画に従って規律ある団体行動ができること。

(4) 保護者の同意(参加負担金の納入を含む。)を得られること。

(実施期間)

第3条 イングリッシュキャンプ事業は、豊明市立小中学校管理規則(昭和47年豊明市教育委員会規則第6号)第3条第3号に規定する夏季休業日に行うものとする。

(募集方法)

第4条 参加希望児童生徒の募集は、豊明市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が豊明市立小中学校への通知を行うことにより実施する。なお、募集は小学校6年生は小学生の部に、中学生は中学生の部に分けて行うものとする。

(応募方法)

第5条 参加希望児童生徒は、豊明市イングリッシュキャンプ事業応募申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)及び作文を学校長に提出しなければならない。

2 学校長は、前項の規定により提出された申込書及び作文を教育長に提出するものとする。

(選考及び決定)

第6条 教育長は、前条第2項の規定により申込書及び作文の提出があったときは、速やかに選考し、結果を参加希望児童生徒に通知するものとする。

2 教育長は、選考に合格した参加希望児童生徒のうちから、抽選によりイングリッシュキャンプ事業に参加できる児童生徒(以下「参加児童生徒」という。)を決定し、参加児童生徒に豊明市イングリッシュキャンプ参加決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、中学生の部においては、初めて中学生の部に参加を希望する生徒を優先したうえで、それぞれ抽選を行う。

3 参加児童生徒の人数は、教育長が別に定める。

(参加の取消し)

第7条 教育長は、イングリッシュキャンプ事業開始前に、参加児童生徒に係る健康上の事由又は参加児童生徒としての不適当な事由が生じたときは、前条の決定を取り消すことができる。

2 教育長は、イングリッシュキャンプ事業開始後において前項に規定する事由が生じた場合は、前条の決定を取り消すとともに、イングリッシュキャンプ事業の途中で帰宅させることができる。

(引率者)

第8条 教育長は、職員その他の者をイングリッシュキャンプ事業引率者として同行させるものとする。

(経費負担等)

第9条 イングリッシュキャンプ事業に要する費用は、予算の範囲内において市が負担する。ただし、参加児童生徒に係る宿泊相当額及び個人の用に供すると明らかに認められる費用については、参加児童生徒が負担しなければならない。

2 参加児童生徒は、教育長が別に定める額を参加負担金として納入しなければならない。

(イングリッシュキャンプ事業の委託)

第10条 教育長は、必要があるときは、イングリッシュキャンプ事業に係る事務を豊明市立小中学校の校長をもって組織する豊明市イングリッシュキャンプ事業実行委員会に委託することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、イングリッシュキャンプ事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

豊明市イングリッシュキャンプ事業実施要綱

平成28年1月22日 決裁

(平成29年4月1日施行)