○豊明市生活困窮世帯の子どもに対する学習等支援事業実施要綱
平成28年3月22日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、自立の支援に関する措置の一環として生活困窮者世帯の子どもに対する学習支援を推進することを目的とし、生活困窮者世帯の子どもに対する学習支援を行う事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊明市とする。ただし、次に掲げる要件を満たすものであって、市長が適当と認めるものに、市が直接行うこととされている事務を除き、事業の全部又は一部を委託することができる。
(1) 事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施できること。
(2) 事業の趣旨を十分に理解していること。
(3) 事業を健全に遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
(4) 子どもに対する学習等の支援又は相談支援の実績があること。
(5) 個人情報の取扱いについて、適切な保護措置を講じていること。
(6) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
イ 豊明市暴力団排除条例(平成24年豊明市条例第24号)に定める暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
ウ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
オ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
カ 破産者で復権を得ないもの
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、本市に在住する者であり、かつ、次の各号に掲げるものとする。
(1) 生活保護受給世帯に属する小学4年生から中学3年生までの児童及び生徒
(2) 準要保護世帯に属する小学4年生から中学3年生までの児童及び生徒
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、学習支援教室の開催、各種イベントの実施、いじめ、家庭内暴力等の相談及び高校の進路に関する相談(以下「学習等支援」という。)とする。
(職員等の配置)
第5条 事業の実施に当たって、第2条の規定により事業の全部又は一部の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が置くべき職員等及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 事業の実施責任者 1名
(2) 学習等支援を行うボランティア 事業を効果的に実施するために必要な員数
2 事業の実施責任者及び学習等支援員は、学習等支援を適切に行うことができる人材とする。
(実施施設)
第6条 事業は、原則として、市内2か所以上の公共施設その他の事業を実施するために適当な施設において実施するものとする。
(実施日数及び実施時間数)
第7条 受託者は、学習等支援を少なくとも毎週1回以上実施するものとし、1回あたりの実施時間数は、2時間程度とする。
(学習等支援の期間)
第8条 学習等支援の期間は、学習等支援を開始した日の属する年度の末日までとする。
2 年度の途中において生活保護受給世帯に該当しなくなった場合は、当該年度末まで支援を受けることができるものとする。
3 年度の途中において準要保護世帯に該当しなくなった場合は、第1項の規定にかかわらず当該年度3月末まで支援を受けることができるものとする。
(利用申込及び利用決定)
第9条 事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)の保護者は、豊明市学習等支援事業利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、利用希望者の事業の利用の適否を審査するものとする。
4 市長は、前項の規定により利用決定を行った場合は、利用者名簿を受託者に提出するものとする。
(利用料)
第10条 事業の利用料は、無料とする。
(実施状況の報告等)
第11条 受託者は、利用者ごとに学習支援教室等の参加状況を記録するとともに、毎月、事業の実施状況を豊明市学習等支援事業実施状況報告書(様式第4号)に記録し、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
2 受託者は、利用者から家庭内暴力や学校生活におけるいじめ等の相談を受けた場合、速やかに相談記録票(様式第5号)を作成し、市へ報告しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 受託者は、事業の実施により知り得た情報について、個人情報の保護及び漏えい防止に関して周知徹底を図らなければならない。
2 受託者の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。委託業務が終了した後においても同様とする。
(緊急時対応等)
第13条 受託者は、事業の実施に関して、事故その他の緊急事態等が発生した場合は、速やかに保護者及び市に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(実施状況の聴取)
第14条 市長は、必要に応じて、受託者から事業の実施状況について聴取を行うことができる。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する
附則(平成30年1月22日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日)
この要綱は、決裁の日から施行する。