○豊明市eモニター制度実施要綱

平成28年5月19日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、市政に関する市民の意見等を継続的に聴取し、政策決定における参考資料として活用するため、市民に対する電子メール及びインターネットを利用したアンケート(以下「eモニター制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 eモニター制度に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 豊明市内に在住、在勤又は在学し、満18歳以上である者

(2) インターネットの利用ができる環境がある者

(3) 本人が使用できる電子メールアドレスを取得している者

(4) 日本語で回答できる者

(5) 豊明市の市議会議員又は職員でない者

(登録)

第3条 eモニター制度参加者(以下「市民モニター」という。)は、氏名等の情報を予め登録するものとし、その登録方法、人数、謝礼回答回数等については、市長が別に定める。

(登録期間)

第4条 市民モニターの登録期間は、登録した日から、その日の属する年度の3月31日までとする。ただし、更新を妨げない。

(謝礼)

第5条 市長は、市民モニターに対し、eモニター制度への協力に対する謝礼を予算の範囲内において提供することができる。

(禁止行為)

第6条 市民モニターは、eモニター制度に関して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。

(1) 他の市民モニター若しくは第三者を誹謗、中傷等する行為又はその恐れのある行為

(2) 他の市民モニター若しくは第三者に不利益を与える行為又はその恐れのある行為

(3) 虚偽の内容でeモニター制度に登録をする行為

(4) 重複してeモニター制度に登録をする行為

(5) 不正に回答をする行為

(6) その他eモニター制度の適正な運営を阻害する行為

(登録内容の変更)

第7条 市民モニターは、登録内容に変更があった場合は、指定の方法により、登録内容を変更しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、市民モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 脱退の申し出があったとき。

(2) 第2条に規定する資格を欠いたとき。

(3) 第6条に規定する禁止行為を行ったとき。

(4) 登録された電子メールアドレスに、3回以上連続してメールが到達しなくなったとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(個人情報の保護)

第9条 市長は、市民モニターの情報及び回答に係る情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に取り扱い、保護するものとし、市政への反映のための集計、分析等の目的以外でこれを利用しないものとする。

(費用の負担)

第10条 eモニター制度の回答に係る電子メール送受信及びインターネット使用に要する費用は、市民モニターの負担とする。

(公表)

第11条 eモニター制度の集計結果は、市のホームページで公表するものとする。

(一時停止等)

第12条 市長は、事前の告知又は市民モニターの承諾の有無にかかわらず、eモニター制度を実施、変更、一時停止、又は中止することができる。

2 市長は、前項により実施、変更、一時停止又は中止によって市民モニターに発生した不利益又は損害の責任は、負わないものとする。

(庶務)

第13条 eモニター制度に関する事務は、行政経営部秘書広報課において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年2月15日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

豊明市eモニター制度実施要綱

平成28年5月19日 決裁

(令和5年4月1日施行)

体系情報
豊明市類規集/第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年5月19日 決裁
平成30年2月15日 種別なし
令和5年3月27日 種別なし