○豊明市保育士資格取得費用補助金交付要綱
平成28年5月12日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士の人材確保を図るため、市内の保育園に勤務している保育士資格を有していない非常勤職員に対し、保育士資格取得のための通信教育費用及び保育士試験の受験費用の一部を支援することを目的とした補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、市内保育所に勤務している保育士資格を有していない非常勤職員が保育士資格を取得するために必要とする費用の一部を支援することにより、保育士の数を増やし、保育の質の向上を図ることを目的とする。
(1) 無資格職員 市立の保育所及び市内の民間事業者が運営する認可保育所で勤務する保育士資格を有していない非常勤職員をいう。
(2) 通信教育 保育士資格取得のための知識を習得するために資料の送付や情報通信機器による学習を提供するものをいう。
(3) 保育士試験 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の10に規定する保育士試験をいう。
(1) 通信教育の受講を開始し、その後当該通信教育の受講を修了し、修了証の交付を受けた者
(2) 保育士試験を受験した者
(1) 通信教育を受講した場合 通信教育の受講に係る費用の半額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、30,000円を限度とする。)
(2) 保育士試験を受験した場合 受験費用の半額
(1) 通信教育を受講した場合 当該通信教育に係る受講修了証及び支出を確認できる書類
(2) 保育士試験を受験した場合 保育士試験の受験票の写し又は受験を証明するもの及び支出を確認できる書類
2 前項の規定に基づく補助金の申請は、各号それぞれ1回までを限度とする。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、次に掲げる事項について調査し、補助金を交付すべきであると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(1) 法令及び条例に違反していないこと。
(2) 予算の範囲内であること。
(3) この補助金交付の要件を満たしていること。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、その内容を審査し、30日以内に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 前条に規定する請求を行わないとき。
(3) 第4条の規定に該当しないことが判明したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが著しく不適当であると認めるとき。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行日)
第1条 この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(平成29年3月17日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。