○豊明市保育士資格取得費用補助金交付要綱

平成28年5月12日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士の人材確保を図るため、市内の保育園に勤務している保育士資格を有していない非常勤職員に対し、保育士資格取得のための通信教育費用及び保育士試験の受験費用の一部を支援することを目的とした補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、市内保育所に勤務している保育士資格を有していない非常勤職員が保育士資格を取得するために必要とする費用の一部を支援することにより、保育士の数を増やし、保育の質の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無資格職員 市立の保育所及び市内の民間事業者が運営する認可保育所で勤務する保育士資格を有していない非常勤職員をいう。

(2) 通信教育 保育士資格取得のための知識を習得するために資料の送付や情報通信機器による学習を提供するものをいう。

(3) 保育士試験 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の10に規定する保育士試験をいう。

(補助金交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象者は、第6条の規定による申請時において、国税及び本市において納付すべき地方税を滞納していない者のうち次の各号のいずれかに該当する無資格職員とする。

(1) 通信教育の受講を開始し、その後当該通信教育の受講を修了し、修了証の交付を受けた者

(2) 保育士試験を受験した者

(補助金の交付額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 通信教育を受講した場合 通信教育の受講に係る費用の半額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、30,000円を限度とする。)

(2) 保育士試験を受験した場合 受験費用の半額

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育士資格取得費用補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 通信教育を受講した場合 当該通信教育に係る受講修了証及び支出を確認できる書類

(2) 保育士試験を受験した場合 保育士試験の受験票の写し又は受験を証明するもの及び支出を確認できる書類

2 前項の規定に基づく補助金の申請は、各号それぞれ1回までを限度とする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、次に掲げる事項について調査し、補助金を交付すべきであると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(1) 法令及び条例に違反していないこと。

(2) 予算の範囲内であること。

(3) この補助金交付の要件を満たしていること。

(決定の通知)

第8条 市長は、前条による補助金の交付の決定をしたときは、速やかに保育士資格取得費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により保育士資格取得費用補助金交付決定通知書を受けた申請者は、速やかに保育士資格取得費用補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、その内容を審査し、30日以内に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 前条に規定する請求を行わないとき。

(3) 第4条の規定に該当しないことが判明したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが著しく不適当であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、保育士資格取得費用補助金変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 第10条の規定により補助金の交付を受けた者は、前条第1項の規定により交付決定を取り消された場合、市長が定める期日までに、当該補助金の額を返還しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行日)

第1条 この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行年度に係る特例)

第2条 この要綱の施行する日に属する年度における第4条第2号の規定は、「豊明市が開催する保育士就職支援セミナーの受講後に通信教育の受講を開始し、その後当該通信教育の受講を修了」を「通信教育の受講を開始し、その後保育士就職支援セミナーを受講し、この要綱の施行日の属する年度の末日までに当該通信教育の受講を修了」に読み替えて適用する。

(平成29年3月17日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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豊明市保育士資格取得費用補助金交付要綱

平成28年5月12日 決裁

(平成29年4月1日施行)