○豊明市防犯活動資材提供実施要領
平成29年4月28日
決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、自主防犯ボランティア団体(以下「団体」という。)が行う地域防犯活動に対し協力支援するため、資材を提供する上での必要な事項を定める。
(基準)
第2条 団体は、豊明市内において、構成員5人以上で月に1回以上、次の活動を継続的かつ計画的に行っている団体とする。
(1) 防犯パトロール
(2) 防犯意識の啓発活動
(3) 構成員であるかを問わず、活動区域内の地域住民等が日常生活の中で気軽に実施する見守り活動(以下「ながら見守り」という。)
(4) その他の地域防犯活動
(資材の提供)
第3条 市は、団体を支援するため、団体の代表者の申し出により資材を必要数提供する。
2 団体は、資材を適正に管理及び使用しなければならない。
3 市は、資材の破損による事故が発生した場合、その責任を負わず、修繕費用も支払わない。
4 前年度中に愛知県自主防犯団体設立支援事業又は市より資材(市が提供するながら見守り資材を除く。)の提供を受けた団体は、原則として資材提供の申請をすることができない。
(提供決定)
第4条 資材の提供を受けようとするときは、防犯活動資材提供申請書兼受領書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、資材を提供するものとする。
(状況報告)
第5条 団体の代表者は、市から請求があったときは、活動状況を報告しなければならない。また、市から依頼があったときは、各種の防犯活動に協力しなければならない。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要領は、決裁の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月28日)
この要領は、決裁の日から施行する。
附則(令和5年3月15日)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。