○豊明市立地適正化計画策定委員会設置条例

平成30年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により策定する豊明市立地適正化計画(以下「計画」という。)について、必要な事項を調査、研究するため、豊明市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げる事項のほか、計画に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体を代表する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から計画の策定が終了したときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 計画の策定に関する調査等のため、必要に応じ、部会を置くことができる。

(関係者の出席等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊明市立地適正化計画策定委員会設置条例

平成30年3月23日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年3月23日 条例第6号
令和6年3月29日 条例第5号