○豊明市立地適正化計画策定委員会設置条例
平成30年3月23日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により策定する豊明市立地適正化計画(以下「計画」という。)について、必要な事項を調査、研究するため、豊明市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げる事項のほか、計画に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体を代表する者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から計画の策定が終了したときまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 計画の策定に関する調査等のため、必要に応じ、部会を置くことができる。
(関係者の出席等)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。