○豊明市税及び税外収入金の徴収に関する事務取扱要綱
平成30年2月9日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊明市債権管理条例(平成28年豊明市条例第52号。以下「条例」という。)第15条に基づき、税及び税外収入金を効果的かつ効率的に徴収するための税及び税外収入金の徴収に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 税 条例第2条第2号に規定する強制徴収債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴収金をいう。
(移管)
第3条 税外収入金を所管する課(以下「税外収入金所管課」という。)の課長(以下「税外収入金所管課長」という。)は、当該滞納者に係る徴収業務(以下「徴収業務」という。)を債権管理課に移管しようとするときは、あらかじめ債権管理課と協議しなければならない。
2 次の各号のいずれにも該当する者について、税外収入金所管課長は、債権管理課に税外収入金の徴収業務を移管することができるものとする。
(1) 税外収入金の賦課処分及び督促処分が適法になされていること。
(2) 税外収入金所管課の職員が督促、催告、交渉等について相当の努力を行っているが、税外収入金の徴収が困難であること。
(3) 滞納処分の執行停止を行っていないこと。
(4) 死亡していないこと。
(5) 分納誓約があり当該分納誓約が履行中でないこと。
3 前項の規定にかかわらず、税外収入金所管課長は、税外収入金所管課長及び債権管理課長の協議により徴収業務を移管することができるものとする。
(移管後の事務分掌)
第4条 移管した税外収入金の徴収業務における税外収入金所管課及び債権管理課の事務の分掌は、それぞれ次に掲げるものとする。
(1) 税外収入金所管課 収納に関する事務、還付・充当及び不納欠損処分
(2) 債権管理課 前号を除く滞納整理事務
4 債権管理課長は、税外収入金の徴収業務が債権管理課に移管されたときは、徴収業務移管決定通知書(様式第4号)を滞納者に通知しなければならない。
(移管期間)
第6条 移管期間は、移管された日から当該移管された日の翌年の2月末日までとする。ただし、債権管理課長が引き続き税外収入金の徴収業務を行う必要があると認めるときは、この限りではない。
(返還手続)
第7条 税外収入金所管課長は、税外収入金の徴収業務を税外収入金所管課に返還させる必要があると認めるときは、移管業務返還請求書(様式第5号)により債権管理課長に返還の請求をすることができる。
(徴収金の充当等)
第8条 強制換価手続による徴収金の充当は、地方税法第14条の規定により行うものとする。ただし、滞納者が任意に一部納付する場合で、納付すべき債権が複数あるときは、債権管理課は、徴収金の基準(別表)により滞納整理事務を行うものとする。
(税外収入金所管課の説明責任)
第9条 税外収入金所管課は、第4条の規定にかかわらず、当該滞納者に対する賦課処分、督促処分等に対する説明責任を負うものとする。
(連絡調整)
第10条 債権管理課長及び税外収入金所管課長は、税及び税外収入金の徴収に関し、互いに連携し、常に連絡調整を図り、効果的かつ効率的な徴収に努めていかなければならない。
(個人情報の取扱い)
第11条 債権管理課長及び税外収入金所管課長は、それぞれの債権に関する個人情報の取扱いに関し、十分かつ慎重な配慮をしなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、税及び税外収入金の徴収に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
徴収金の基準 |
1 滞納者が指定する。 2 上記1の指定がないときは、原則、次の順によるものとする。 (1) 時効の到来が早いもの (2) 滞納者の不利益にならない順 |