○豊明市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

平成30年1月24日

決裁

(目的)

第1条 この要綱は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面。以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、当該軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税(種別割)の納税証明書の有効期限は、当該証明書の有効期限が属する年の6月20日まで延長することができる。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱は、平成30年度以後の年度分の納税証明書について適用し、平成29年度分までの納税証明書については、なお従前の例による。

(令和3年8月4日)

この要綱は、決裁の日から施行する。

豊明市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

平成30年1月24日 決裁

(令和3年8月4日施行)

体系情報
豊明市類規集/第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成30年1月24日 決裁
令和3年8月4日 種別なし