○豊明市木造住宅耐震化事業補助金交付要綱
平成30年3月22日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害の軽減を図るため、旧基準木造住宅の耐震改修、段階的耐震改修、耐震シェルターの整備又は除却(以下「耐震改修等」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において交付する豊明市木造住宅耐震化事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、豊明市補助金等交付規則(昭和48年豊明市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)で、現に居住の用に供しているもの又は居住の用に供される見込みのあるものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
(2) 木造住宅 在来軸組構法又は伝統構法で建築された木造の住宅で、階数が2階建て以下のものをいう。
(3) 旧基準 昭和56年5月31日以前に着工したものをいう。
(4) 木造住宅耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 豊明市が実施する無料耐震診断
イ 一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断
(5) 判定値 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値
イ 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による評点
(6) 耐震改修工事 地震に対して安全な構造とするための改修工事で、別表1に定めるものをいう。
(7) 段階的耐震改修工事 耐震改修工事を2段階に分けて行うものをいう。
(8) 耐震シェルター 地震時に住宅の倒壊から人命を守ることを目的として、住宅内の一部に耐震性の高い空間を確保する装置で、市長の認めるものをいう。
(9) 高齢者 補助金の申請をする年度末時点で満65歳以上である者をいう。
(10) 障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
ウ 愛知県知事の発行する療育手帳又は愛護手帳の交付を受けた者
(11) 除却 住宅について1棟全てを除却することをいう。
(12) 特定空家等 住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付け国住市第350号)に規定する特定空家等をいう。
(13) 不良住宅 住宅市街地総合整備事業制度要綱に規定する不良住宅をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に存する旧基準木造住宅の所有者(その建物に居住する者で所有者の同意を得られるものを含む。)であること。
(2) 補助を受けようとする住宅が、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反していないこと。
(3) 市税を滞納していない者であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)でないこと。
(補助の対象工事)
第4条 補助の対象となる工事は、次のとおりとする。ただし、既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない住宅に限る(第2号イを除く。)。
(1) 第2条第6号の補助の対象は、次の各号のいずれかに該当する耐震改修工事とする。
ア 第2条第4号アに規定する木造住宅耐震診断の結果、判定値1.0未満と診断された旧基準の木造住宅について、判定値を1.0以上とする補強計画に基づく耐震改修工事。ただし、1.0未満の階別方向別上部構造評点を、耐震改修工事前の判定値に0.3を加算した数値以上とする工事に限る。
イ 第2条第4号イに規定する木造住宅耐震診断の結果、得点が80点未満と診断された旧基準の木造住宅について、判定値を1.0以上とする補強計画に基づく耐震改修工事。ただし、1.0未満の階別方向別上部構造評点を、耐震改修工事前の判定値に0.3を加算した数値以上とする工事に限る。
(2) 第2条第7号の補助の対象は、次のとおり段階的に行う耐震改修工事とする。
イ 二段目耐震改修工事 アの耐震改修工事により補助金の交付を受けた旧基準の木造住宅について、2階の判定値についても1.0以上とする工事
(3) 第2条第8号の補助の対象は、次のいずれかに該当する工事とする。
ア 第2条第4号アに規定する木造住宅耐震診断の結果、判定値0.4未満と診断された旧基準の木造住宅のうち、高齢者又は障がい者が居住する住宅に耐震シェルターを整備する工事。ただし、補助の対象となる耐震シェルターは1戸当たり1台とする。
イ 第2条第4号イに規定する木造住宅耐震診断の結果、得点が40点以下と診断された旧基準の木造住宅のうち、高齢者又は障がい者が居住する住宅に耐震シェルターを整備する工事。ただし、補助の対象となる耐震シェルターは1戸当たり1台とする。
(4) 第2条第11号の補助の対象は、次の各号のいずれかに該当する工事とする。ただし、一戸建ての住宅に限る。
ア 第2条第4号アに規定する木造住宅耐震診断の結果、判定値1.0未満と診断された旧基準の木造住宅(特定空家等及び不良住宅を除く)について、当該診断を実施した住宅を除却する工事。
イ 第2条第4号イに規定する木造住宅耐震診断の結果、得点が80点未満と診断された旧基準の木造住宅(特定空家等及び不良住宅を除く)について、当該診断を実施した住宅を除却する工事。
(補助金の額等)
第5条 1戸当たりの補助金額は、別表2のとおりとする。ただし、補助金の額は1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象工事の契約及び着手をする前に、豊明市木造住宅耐震化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して当該年度の12月20日までに市長に提出しなければならない。
(1) 木造住宅耐震診断結果報告書の写し
(2) 案内図及び各階平面図
(3) 補強計画図その他耐震改修方法を示す図書(除却の場合は除き、段階的耐震改修工事の場合は一段目と二段目の計画図面を添付すること。)
(4) 耐震補強後の建物についての耐震診断の総合評価(建築士の記名のあるものに限る。耐震シェルターの整備及び除却の場合は除き、段階的耐震改修工事の場合は、一段目と二段目の耐震評点がわかるものとする。)
(5) 耐震改修工事費等の見積書(施工業者又は建築士の記名のあるものに限る。)
(6) 固定資産税(家屋)評価証明書
(7) 耐震シェルターの整備の場合は、第4条第1項第3号に規定する要件が確認できるもの
(8) 市税の完納を証する納税証明書又は納税状況確認同意書
(9) 申請者と住宅所有者が異なる場合、住宅所有者の同意書
(10) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において必要があるときは、当該補助金の交付について条件を付すことができる。
3 市長は、第1項の連絡を受けたときは、中間検査を行うことができるものとする。
(1) 耐震改修工事施工箇所又は施工方法の変更(軽微なものは除く。)
(2) 補助金額の変更
(補助事業の中止)
第10条 申請者は、補助金の交付決定後において、対象事業を中止しようとするときは、豊明市木造住宅耐震化事業中止届(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第11条 申請者は対象工事が完了したときは、当該工事完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、豊明市木造住宅耐震化事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事請負代金請求書の写し又は領収書の写し。ただし、請求書による場合は、補助金交付後、領収書の写しを提出しなければならない。(施工業者の発行したものに限る。)
(3) 工事着手前、工事施工状況及び工事完了後の写真
(4) 改修工事が耐震改修等計画どおり適正に施工されたことを証する書面(建築士の記名のあるものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第14条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第11条の規定に反し、実績報告書を提出しなかったとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(書類の保管)
第15条 申請者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(豊明市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱及び豊明市耐震シェルター整備費補助金交付要綱の廃止)
第2条 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 豊明市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成26年3月6日決裁)
(2) 豊明市耐震シェルター整備費補助金交付要綱(平成26年3月6日決裁)
附則(平成31年4月26日)
この要綱は、決裁の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月27日)
この要綱は、決裁の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月31日)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月21日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表1(第2条関係)
補強工事等
耐震補強工事 | 改修設計 | 附帯工事 | |
調査 | 耐震精密診断 | 地盤調査 | |
耐震改修計画の作成等 | 改修設計 工事監理 | ||
総合判定において必要耐力(Qr)を低減させることを目的とした工事 | 地盤改良工事 | (1) 屋根工事 (2) 木造躯体工事(屋根又は壁の軽量化を図るもの及び床面積を減ずるもの) (3) 仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) (4) 撤去部分の復旧工事 | |
総合判定において建物の強さ(P)の評価を向上させることを目的とした工事 | (1) 木造躯体工事 (2) 基礎工事(土工事を含む。) | (1) 仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) (2) 撤去部分の復旧工事(造作、左官、内外装、建具、塗装又は建築設備の工事) | |
総合判定において劣化度(D)の評価を向上させることを目的とした工事 | (1) 木造躯体工事(劣化部材の取替え) (2) 仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) (3) 撤去部分の復旧工事(造作、左官、内外装、建具、塗装又は建築設備の工事) | ||
その他の補強工事 | 上記のほか、耐震性能を向上させるものとして市長が認める工事 | 上記のほか、耐震性能を向上させる工事に附帯するものとして市長が認める工事 |
別表2(第5条関係)
対象工事等 | 補助金の額 |
第4条第1号の工事 | 次に掲げる額の合計額から、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額とする。 (1) 耐震補強工事費(附帯工事費を含む。)に対する補助は、90万円又は耐震補強工事費の8/10に90/100を乗じた額のいずれか低い額を限度とする。 (2) 改修にかかる設計監理費に対する補助は、10万円又は耐震補強工事費の8/10に10/100を乗じた額のいずれか低い額を限度とする(ただし、設計監理に要する費用を超えない額とする。)。 ただし、長屋及び共同住宅における耐震補強工事費等は、耐震改修に要する費用をその戸数で除した額の1/3とする。 |
第4条第2号アの工事 | 次に掲げる額の合計額とする。 (1) 耐震補強工事費(附帯工事費を含む。)に対する補助は、55万円又は耐震補強工事費の8/10に90/100を乗じた額のいずれか低い額を限度とする。 (2) 改修にかかる設計監理費に対する補助は、5万円又は耐震補強工事費の8/10に10/100を乗じた額のいずれか低い額を限度とする(ただし、設計監理に要する費用を超えない額とする。)。 ただし、長屋及び共同住宅における耐震補強工事費等は、耐震改修に要する費用をその戸数で除した額の1/3とする。 |
第4条第2号イの工事 | 次に掲げる額の合計額から、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額とする。 (1) 耐震補強工事費(附帯工事費を含む。)に対する補助は、90万円又は耐震補強工事費の8/10に90/100を乗じた額のいずれか低い額から、第4条第2号アにより受けた補助額を差し引いた額を限度とする。 (2) 改修にかかる設計監理費に対する補助は、10万円又は耐震補強工事費の8/10に10/100を乗じた額のいずれか低い額から、第4条第2号アにより受けた補助額を差し引いた額を限度とする(ただし、設計監理に要する費用を超えない額とする。)。 ただし、長屋及び共同住宅における耐震補強工事費等は、耐震改修に要する費用をその戸数で除した額の1/3とする。 |
第4条第3号の工事 | 対象経費(耐震シェルターの購入、床の補強工事、運搬及び整備に要する費用をいう。)の額とする。ただし、30万円を限度とする。 |
第4条第4号の工事 | 除却工事費の23%とする。ただし、50万円を限度とする。 |