○豊明市罹災証明書等交付要綱
平成30年3月19日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の区域内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に定める災害(火災を除く。)をいう。)による被害の状況等に対する証明書(以下「証明書」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 罹災証明書 罹災した住家に対し、法第90条の2の規定に基づき、その被害の程度を証明する書面
(2) 事業所等罹災証明書 罹災した事業所等の非住家に対し、その被害の事実を証明する書面。ただし、前号に定める罹災証明書とは異なり、法第90条の2の規定に基づく被害の程度の証明は行わないものとする。
(3) 被災届出証明書 人的被害を除く被害に対し、その事実ではなく、被害を受けたことの届出があったことを証明する書面
(対象)
第3条 証明書の交付の対象となるものは、前条各号に規定するところによる。
(1) 被災場所の分かる位置図
(2) 被害の状況を示す写真等の資料(事業所等罹災証明書の申請、被災届出証明書の申請又は第5条第2項に該当する場合の申請に限る。)
(証明書の交付)
第5条 市長は、前条の規定に基づく提出がなされたときは、次のいずれかの証明書を交付するものとする。
(2) 事業所等罹災証明申請書の提出があった場合は、罹災の事実を確認した上で、事業所等罹災証明書(様式第5号)を交付するものとする。
(3) 被災届出証明申請書の提出があった場合は、被災届出証明書(様式第6号)を交付するものとする。
(再調査の申請)
第6条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由により修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、市長に対し、再調査の申請をすることができる。
(事務の所管)
第7条 証明書交付の事務は、豊明市地域防災計画に定める調査班が中心となって処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(平成31年3月26日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(令和2年9月25日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(令和3年5月25日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(令和3年8月6日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(令和5年11月10日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第5条関係)
1 | 全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 |
2 | 大規模半壊 | 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 |
3 | 中規模半壊 | 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。 |
4 | 半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 |
5 | 準半壊 | 住家が半壊に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体の損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。 |
6 | 準半壊に至らない(一部損壊) | 住家が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊に至らない程度の損傷を受けたもの。 |
備考
1 この被害認定基準は、「災害の被害認定基準について(令和3年6月24日付け府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3月内閣府(防災担当))」に基づくものである。
2 この表において「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至った状態をいう。
3 この表において「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。
4 この表の被害認定基準に基づく住家の被害認定に係る具体的な調査及び判定の方法については、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3月内閣府(防災担当))」において示された「損害基準判定」による。
5 集合住宅にあっては、原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害として認定する。ただし、水害における浸水など各住戸間で明らかに被害の程度が異なる場合には、住戸ごとに判定の上、認定するものとする。