○豊明市いじめ等に関する重大事態発生時調査委員会設置条例
平成30年6月26日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校(本市が設置する学校に限る。以下同じ。)におけるいじめ等に関する重大事態に係る事実関係を調査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、豊明市いじめ等に関する重大事態発生時調査委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) いじめ等 児童等(学校に在籍する児童又は生徒をいう。以下同じ。)に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等その他の者が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの又はそれらの疑いがあるものをいう。
(2) 重大事態 次に掲げる事態をいう。
ア いじめ等により児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じ、若しくは生じている疑いがあると認めるとき。
イ いじめ等により児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ、又は余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(担任事務)
第3条 委員会は、いじめ等に関する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査を含む。)の結果についての調査その他の調査を行う。
(組織)
第4条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 法律について専門的な知識及び経験を有する者
(3) 社会福祉について専門的な知識及び経験を有する者
(4) 少年犯罪について専門的な知識及び経験を有する者
(5) 精神疾患又は発達障害に関する医療について専門的な知識及び経験を有する者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。