○豊明市いじめ等に関する重大事態発生時調査委員会運営規則

平成30年6月26日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市いじめ等に関する重大事態発生時調査委員会設置条例(平成30年豊明市条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、豊明市いじめ等に関する重大事態発生時調査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 委員会は、市長の求めにより、条例第3条の調査を行うものとする。

(委員長及び委員の辞任)

第3条 委員長は、事故等により辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって条例第6条第3項の規定により委員長の代理に指名された委員に申し出なければならない。

2 委員は、事故等により辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって委員長に申し出なければならない。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、行政経営部秘書広報課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

豊明市いじめ等に関する重大事態発生時調査委員会運営規則

平成30年6月26日 規則第41号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
豊明市例規集/第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年6月26日 規則第41号