○豊明市移送サービス費支給事業実施要綱
平成31年3月26日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、豊明市介護保険条例(平成12年豊明市条例第3号)第3条第3号により、在宅の要介護者が日常生活における外出の際にリフト付き車両等(以下「移送用車両」という。)を利用する場合の料金の一部を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 移送サービス費の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 豊明市介護保険被保険者のうち、要介護に認定されていること。
(2) 日常生活において、寝たきりの状態又は常時車椅子を必要としていること。
(3) 現に、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院に入所していない、又は特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護福祉施設入所者生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けていないこと。ただし、在宅への退所日は除く。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第63条から第69条までの規定による介護保険給付の制限を受けている者は、支給対象者としない。
(事業者の指定)
第3条 移送サービスを行う事業者は、本市内を営業区域とする一般乗用旅客自動車運送事業を営む法人で、本市の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)とする。
4 指定事業者が、登録内容の変更や登録を廃止する場合は、豊明市移送サービス費支給事業指定事業者変更・廃止届(様式第4号)を市長に提出する。
(支給対象要件)
第4条 第1条に規定する移送用車両は、次に掲げるもので、指定事業者に属する車両とする。
(1) リフト付き車両(介護タクシーウェルキャブを含む。)
(2) ストレッチャー装着ワゴン車
(3) その他車椅子に座位保持した状態で乗車できる車両
2 支給対象となるのは、前項に規定する移送用車両により、現に居住する住居を起点又は終点とした移送を次に掲げる目的で利用した場合とする。
(1) 医療機関への通院及び入退院
(2) 福祉施設等への入退所
(3) その他市長が特に必要と認めたもの
(支給額等)
第5条 利用券の交付枚数は、年間48枚(1枚あたり1,000円)を限度として、別表のとおりとする。ただし、利用券の有効期限は、発行年度の末日とする。
(申請及び決定)
第6条 移送サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険証を提示し、移送サービス利用券交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用券の返還)
第7条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、利用券の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 利用券の交付を受けた者が死亡したとき。
(2) 第2条に該当しなくなったとき。
(3) 利用券を他人に使用させたと認められるとき。
(4) 偽りその他不正な手段により、利用券の交付を受けたと認められるとき。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、そのものから、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(移送サービス費の支給に関する処分の通知)
第9条 市長は、移送サービス費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月17日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この要綱に規定する指定事業者に関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年7月19日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第5条関係)
利用決定月 | 交付枚数 |
4月 | 48枚 |
5月 | 44枚 |
6月 | 40枚 |
7月 | 36枚 |
8月 | 32枚 |
9月 | 28枚 |
10月 | 24枚 |
11月 | 20枚 |
12月 | 16枚 |
1月 | 12枚 |
2月 | 8枚 |
3月 | 4枚 |