○豊明市医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接種実施要綱
平成31年1月22日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療行為により免疫を失った場合に、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期予防接種の予防効果が期待できないと医師が認め、任意で再度、当該予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 予防接種の接種助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも当てはまる者とする。
(1) 医療行為により免疫を失い、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師が認めた者
(2) 認定申請日、予防接種の接種日及び助成申請日に豊明市内に住所を有する者
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に該当するものであること。
(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。
(3) 20歳までに受ける予防接種であること。ただし、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6に規定する特定疾病については、同条の表に掲げる年齢までに受ける予防接種に限る。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に定める額を限度として、当該予防接種に要した費用とする。
(認定申請)
第5条 予防接種に係る費用の助成を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、豊明市医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接種費助成対象者認定申請書(様式第1号)に母子健康手帳予防接種記録又は医療行為により免疫を失う以前の予防接種の履歴が確認できるものの写しを添付し、市長に申請するものとする。
2 前項に規定する申請は、被接種者が児童の場合にあっては、当該児童の保護者が行うものとする。
2 前項の交付申請書は、助成対象の予防接種実施日から6月以内に提出するものとする。
3 市長は、前項の請求書を受理したときは、助成金を速やかに申請者に支払うものとする。
(返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段等により助成金の交付を受けた者に対し、前条に規定する交付決定を取り消すとともに、助成金を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日)
この要綱は、決裁の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
予防接種の種類 | 助成限度額 |
2種混合 | 4,983円 |
3種混合 | 6,039円 |
4種混合 | 11,528円 |
5種混合 | 20,477円 |
不活化ポリオ | 10,373円 |
MR | 11,088円 |
麻疹 | 7,491円 |
風疹 | 7,491円 |
日本脳炎 1期 | 7,953円 |
日本脳炎 2期 | 7,128円 |
子宮頸がん予防4価 | 16,753円 |
子宮頸がん予防9価 | 26,653円 |
ヒブ | 9,269円 |
小児用肺炎球菌 | 12,298円 |
水痘 | 9,328円 |
BCG | 9,878円 |
B型肝炎 | 6,587円 |