○豊明市選挙備品貸出要綱

平成31年2月3日

決裁

(目的)

第1条 この要綱は、選挙啓発の一環として、豊明市内の小学校、中学校及び高等学校(以下「学校等」という。)に対し、選挙備品を無償で貸出すことにより、児童及び生徒の選挙に対する関心を高めることを目的とする。

(選挙備品の貸出対象者)

第2条 選挙備品の貸出対象者は、学校等とする。

(選挙備品の品目)

第3条 学校等に貸出す選挙備品の品目は、次に掲げるものとする。

(1) 投票箱

(2) 投票用紙記載台

(借用の申請)

第4条 選挙備品の貸出しを受けようとする学校等は、当該貸出しを受けようとする日の5日前までに、選挙備品借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を豊明市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。

(申請の許可)

第5条 前条の規定による申請書の提出があった場合は、委員会は速やかに内容を審査し、選挙備品の貸出しを許可する場合は、提出のあった学校等に連絡するものとする。

(管理責任)

第6条 学校等は、貸出しを受けた選挙備品を善良に管理するものとする。

(返却)

第7条 学校等は、貸出しを受けた選挙備品の使用が終わったときは、速やかに当該選挙備品を委員会に返却するものとする。

(弁償)

第8条 学校等は、貸出しを受けた選挙備品を汚損し、破損し、又は紛失したときは、弁償しなければならない。ただし、委員会が認めた場合はこの限りでない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選挙備品の貸出しに関し必要な事項は、委員会の委員長が別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

画像

豊明市選挙備品貸出要綱

平成31年2月3日 決裁

(平成31年2月3日施行)

体系情報
豊明市類規集/第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成31年2月3日 決裁