○豊明市設計変更事務取扱要領
平成31年3月26日
決裁
(目的)
第1条 この要領は、別に定めるもののほか、設計図書内容の変更(以下、「設計変更」という。)及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項を定め、もって事務の簡素化と合理化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 設計変更とは豊明市契約規則(昭和47年豊明市規則第16号。以下、「規則」という。)第36条第1項の規定により設計図書を変更することをいい、第7条の規定により、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ契約者に通知することを含むものとする。
(1) 発注後に発生した外的条件によるもの
ア 自然現象、その他不可抗力による場合
イ 他事業及び施工条件等に関連する場合。「他事業」とは、他機関、公益事業者等が現に実施中、又は計画中の事業とする。
ウ 地元調整等の処理による場合。円滑な事業実施上やむを得ない場合で、かつ、合理的なものでなければならない。なお、「地元調整等」とは、地域住民の要望をはじめ、公安委員会等の他機関、公益事業者等の要望を含むものとする。
エ 安全対策に基づく場合(交通誘導警備員、仮設工等)
(2) 発注時において確認困難な要因に基づくもの
ア 推定岩盤線の確認に基づく場合
イ 地盤支持力の確認に基づく場合
ウ 土質・地質の確認に基づく場合
エ 地下埋設物の撤去等に基づく場合
オ 建設リサイクル法等に基づく場合(数量、処理方法、処理場等の変更)
カ 施工条件の明示項目の変更に基づく場合
キ 測量・地質調査時等に判明が不可能な場合
ク 設計図書の不一致、誤謬、脱漏、不明確な表示、設計図書の施工条件と工事現場の不一致及びその他確認困難な要因による場合
(3) 事業の進捗を図るもの
設計額と契約額との差額又はやむを得ない理由により執行困難となった用地買収費、補償費等の経費を年度末近くにおいて別途に発注すべきいとまがない場合において、当該予算が計上された主旨に沿って既発注工事の事業的効果或は投資効果を促進するため、増工する場合等をいうものである。
(設計変更による契約変更の範囲)
第4条 設計変更により契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 設計変更による増加額が当初契約金額の30パーセント以内(別途発注することが妥当な場合を除く。)の場合。この場合、30パーセントという範囲は、契約変更が2回、3回と重なることがあっても、当初契約金額に対する各回毎の累計概算増減額がこの範囲を超えてはならない。ただし、30パーセントを超えるものであっても、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合については、契約変更することができるものとする。
(2) 設計変更により現契約金額を減額する場合
(条件変更等)
第5条 契約者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
3 発注者は、契約者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を契約者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ契約者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約金額を変更し、又は契約者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第6条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を契約者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約金額を変更し、又は契約者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計変更の手続)
第7条 設計変更はその必要が生じた都度、市長が行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかの条件を満たす変更は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。
(1) 工事施工前に数量が定まらないもの
(2) 防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの
(3) 契約者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの(第三者への影響があるもの)
2 市長は当該変更の内容を設計変更通知書(様式第1号)に整理し、契約者に対し設計変更内容を通知しなければならない。
(契約変更の手続)
第8条 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。ただし、次の各号のいずれかの条件を満たす変更は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。
(1) 工事施工前に数量が定まらないもの
(2) 防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの
(3) 契約者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの(第三者への影響があるもの)
(4) 次の条件を全て満たす軽微な変更
ア 工種(レベル2)(建築工事に当たっては、種目)の追加を伴わない変更
イ 累積概算増減額が当初契約金額の20パーセント未満かつ6,000万円未満のもの
ウ 1種別(レベル3)(建築工事に当たっては、科目)の変更金額が3,000万円未満かつ30パーセント未満、若しくは900万円未満のもの
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月17日)
この要領は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年7月27日)
この要領は、令和3年9月1日から施行する。