○豊明市公契約条例
令和元年9月26日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本方針を定め、市及び受注者等の責務を明らかにすることにより、公契約の適正化を図りつつ、公共事業・公共サービス(以下「公共事業等」という。)の品質の確保、公契約に係る作業に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図り、もって地域経済の発展及び市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 公契約 市が締結する工事、製造その他の請負契約、業務委託契約及び豊明市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成24年豊明市条例第30号)第8条の規定により締結する協定をいう。
(2) 受注者 市と公契約を締結する者をいう。
(3) 下請負者 下請、再委託その他いかなる名称であるかを問わず、受注者その他の市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者をいう。
(4) 受注者等 次に掲げる者をいう。
ア 受注者
イ 下請負者
ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により受注者又は下請負者へ労働者を派遣する者
(5) 労働者 次に掲げる者をいう。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者であって、受注者等に使用され、公契約に係る業務に従事するもの。ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。
イ 自らが提供する労務の対償を得るために公契約に係る業務を請け負い、又は受託する者
(基本方針)
第3条 市は、次に掲げる事項を基本として、公契約に係る事務を実施するものとする。
(1) 公契約の過程において、透明性及び競争の公正性を確保するとともに、不正行為の排除を徹底し、その適正化を図ること。
(2) 公契約の適正な履行及び公共事業等の良好な品質を確保すること。
(3) 労働者の適正な労働条件の確保を図ること。
(4) 地域経済の健全な発展に配慮すること。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、適正な公契約に関する取組を総合的に実施するものとする。
(受注者等の責務)
第5条 受注者等は、公契約に携わる者としての社会的な責任を自覚し、法令を遵守するとともに、当該公契約を適正に履行しなければならない。
2 受注者等は、市が実施する公契約に関する取組に協力するよう努めなければならない。
(公契約の適正化)
第6条 市長は、公契約に係る事業の重要性、緊急性及び効率性を考慮して、適正な時期に適正かつ合理的な規模で公契約を締結しなければならない。
2 市長は、公契約の締結に当たっては、その性質及び目的を踏まえた適正な契約方法を採用するとともに、公正な競争の下で行わなければならない。
(公契約の適正な履行)
第7条 市長は、公契約の適正な履行及び公共事業等の良好な品質を確保するため、価格、品質、納期その他の契約条件が適正なものとなるよう努めなければならない。
2 受注者等は、公契約の適正な履行を確保できるよう、労務費その他の経費を適正に積算しなければならない。
(適正な労働条件の確保)
第8条 受注者等は、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
2 市長は、特に必要と認める公契約について、当該公契約の受注者等に対し、前項の労働条件の確保について報告を求めることができる。
3 市長は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、調査を行うとともに、受注者等に対し必要な措置を採るべき旨の指導を行うことができる。
(市内業者の受注機会の確保)
第9条 市長は、予算の適正かつ効率的な執行に留意するとともに、地域経済の健全な発展、地域コミュニティの維持及び発展並びに地域における防災の体制維持及び向上を図るためには、市内に本店及び支店又は営業所を有する業者(以下「市内業者」という。)の持続的発展が不可欠であることを鑑み、市内業者の受注の機会を確保するよう努めるものとする。
2 受注者等は、公契約に係る業務について、下請負者を選定するとき、又は資材等を調達するときは、市内業者の積極的な活用に努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、公契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和2年2月1日から施行する。
第2条 この条例は、令和2年2月1日以後に公告その他の申込みの誘引を行い、かつ、令和2年4月1日以後に業務を開始する公契約について適用する。