○豊明市立保育所給食費徴収要綱
令和元年9月30日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊明市立保育所(豊明市一時保育事業実施要綱(平成17年1月31日決裁)第3条第2項の規定により一時保育事業の実施施設として市長が別に定める保育所及び豊明市障がい児特別支援療育事業の実施に関する条例施行規則(平成27年豊明市規則第33号)第3条の規定により障がい児特別支援療育事業を実施する保育所として市長が指定する保育所を含む。以下「保育所」という。)において提供する給食及びおやつに要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の徴収対象者)
第2条 給食費は、次に掲げる者から徴収するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもである保育所の入所児童の保護者
(2) 一時保育事業を利用する児童の保護者
(3) 障がい児特別支援療育事業を利用する児童の保護者
(4) 給食又はおやつの提供を受ける保育所の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、園長が必要と認めて給食又はおやつを提供した者
(給食費の額)
第3条 給食費の額は、次の表のとおりとする。
(1) 月途中入所児童の場合 5,200円×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25
(2) 月途中退所児童の場合 5,200円×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25
(給食費の特例)
第5条 前2条の規定にかかわらず、食物アレルギー対応その他市長が認める理由により、給食又はおやつの提供を受けない児童の給食費については、これを徴収しないものとする。
(給食費の納付)
第6条 給食費は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
2 給食費の納付方法については、市長が別に定める。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月28日)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱による改正後の豊明市立保育所給食費徴収要綱第3条及び第4条の規定は、令和4年4月以降の利用分に係る給食費から適用し、同年3月以前の利用分に係る給食費については、なお従前の例による。