○豊明市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(報酬表)

第3条 職員の報酬の基準となる金額(以下「基準額」という。)は、別表に掲げる報酬表によるものとする。

2 前項の報酬表(以下単に「報酬表」という。)は、すべての職員に適用するものとする。

(職務の号給)

第4条 職員となった者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(地域手当に係る報酬)

第5条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当相当額を報酬水準に加味して支給する。

2 地域手当相当額は、基準額に100分の15を乗じて得た額とする。

(職員の報酬)

第6条 月額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を豊明市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年豊明市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額に、地域手当相当額を加算した額(以下同じ。)とする。

(報酬の支給)

第7条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間数に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から豊明市パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年豊明市規則第38号)第3条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(初任給調整に係る報酬)

第8条 豊明市職員の給与に関する条例(昭和47年豊明市条例第34号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に該当する職員には、同条に規定する手当に相当する報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第9条 通勤に係る費用弁償は、通勤のため、交通機関を利用しその運賃等を負担することを常例とする職員、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員及び交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員に対して支給する。

2 月額で報酬を定める職員の通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)は、給与条例第15条第2項の規定により準用する。

3 日額及び時間額で報酬を定める職員の通勤に係る費用弁償の額については、月額で報酬を定める職員の通勤に係る費用弁償の額を基準として市長が規則で定める額とする。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第10条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、豊明市職員の旅費に関する条例(昭和48年豊明市条例第31号)の例による。この場合において、職員の職務は、給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表における1級に相当するものとする。

(時間外勤務における報酬)

第11条 当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、前項の勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第12条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、祝日法による休日等及び年末年始の休日等に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の正規の勤務時間の割り振られた日に勤務させないこととされた職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第14条 第17条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第11条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第15条 給与条例第20条第1項第2項第4項から第6項まで、第20条の2及び第20条の3の規定は、任期の定めが6月以上の職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして市長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間において、第7条の規定により支給された報酬(第8条に規定する初任給調整に係る報酬、第11条に規定する時間外勤務に係る報酬、第12条に規定する休日勤務に係る報酬、第13条に規定する夜間勤務に係る報酬及び第16条に規定する特殊勤務に係る報酬を除く。)の1月当たりの平均額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

2 任期の定めが6月に満たない職員の1会計年度内における任期(任命権者を同じくするものに限る。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日に再度職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の職員とみなす。

(勤勉手当)

第15条の2 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上の職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間において、第7条の規定により支給された報酬(第8条に規定する初任給調整に係る報酬、第11条に規定する時間外勤務に係る報酬、第12条に規定する休日勤務に係る報酬、第13条に規定する夜間勤務に係る報酬及び第16条に規定する特殊勤務に係る報酬を除く。)の1月当たりの平均額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(特殊勤務に係る報酬)

第16条 豊明市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年豊明市条例第35号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第3条第1項第4条第1項及び第5条第1項に規定する業務に従事することを命ぜられた職員には、特殊勤務手当条例第3条第2項第4条第2項及び第5条第2項の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第17条 第11条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第6条第1項の規定により計算して得た額及び初任給調整に係る報酬の合計額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第6条第2項の規定により計算して得た額及び初任給調整に係る報酬の合計額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第6条第3項の規定により計算して得た額及び初任給調整に係る報酬の時間額の合計額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第6条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第6条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(報酬の減額)

第18条 月額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務時間1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(市長が特に必要と認める職員の給与)

第19条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(雑則)

第20条 報酬、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日までの間における地域手当相当額に関する特例)

第2条 令和6年3月31日までの間における地域手当相当額の支給に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、この規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第2項

100分の15

100分の15を超えない範囲内で市長が規則で定める割合

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日までの間における地域手当相当額に関する特例)

第2条 令和7年3月31日までの間における地域手当相当額の支給に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、この規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第2項

100分の15

100分の15を超えない範囲内で市長が規則で定める割合

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

別表 報酬表(第3条関係)

1 行政職報酬表(一)

号給

報酬月額

1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

40

216,700

41

217,800

42

218,900

43

219,900

44

220,900

45

221,800

46

222,700

47

223,600

48

224,500

49

225,400

50

226,300

51

227,200

52

228,100

53

228,900

54

229,800

55

230,700

56

231,500

57

231,800

58

232,600

59

233,300

60

233,900

61

234,500

62

235,200

63

235,800

64

236,300

65

236,800

備考 この表は、他の報酬表の適用を受けないすべての職員に適用する。

2 行政職報酬表(二)

号給

報酬月額

1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

196,800

42

198,200

43

199,400

44

200,600

45

202,100

46

203,100

47

204,000

48

205,100

49

206,200

50

207,200

51

208,100

52

209,100

53

210,200

54

211,200

55

212,100

56

213,000

57

213,900

58

214,500

59

215,200

60

216,000

61

216,800

62

217,300

63

217,800

64

218,300

65

218,800

66

219,400

67

220,000

68

220,500

69

220,800

70

221,100

71

221,400

72

221,700

73

221,900

74

222,300

75

222,600

76

223,000

77

223,200

備考 この表は、運転手、調理員、清掃手、用務員その他の職員で市長が規則で定めるものに適用する。

3 教育職報酬表

号給

報酬月額

1

198,000

2

200,200

3

202,300

4

204,600

5

206,700

6

208,900

7

211,000

8

213,200

9

215,400

10

217,900

11

220,300

12

222,500

13

225,000

14

226,700

15

228,200

16

229,800

17

231,500

18

232,900

19

234,100

20

235,400

21

237,200

22

238,900

23

240,600

24

242,300

25

243,800

26

245,900

27

247,800

28

249,800

29

251,500

30

254,000

31

256,400

32

258,900

33

261,300

34

263,800

35

266,100

備考 この表は、豊明市立小・中学校に勤務する教員補助員及びこれらに準ずる業務に従事する職員で市長が規則で定めるものに適用する。

4 防災専門職報酬表

号給

報酬月額

1

293,000

備考 この表は、高度の専門的な知識経験に基づく業務に従事する職員で市長が規則で定めるものに適用する。

5 徴収専門職報酬表

号給

報酬月額

1

382,000

備考 この表は、高度の専門的な知識経験に基づく業務に従事する職員で市長が規則で定めるものに適用する。

豊明市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月20日 条例第42号
令和2年12月21日 条例第31号
令和5年3月30日 条例第4号
令和6年3月29日 条例第10号