○豊明市公共下水道事業受益者分担に関する条例

令和元年12月20日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する公共下水道の整備事業のうち都市計画事業でないもの(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者の分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、市の公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内にある世帯が居住し、又は居住しようとする建築物の所有者で、排水区域内の公共下水道施設を利用して下水を排除する者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「質権等」という。)の目的になっている建築物については、建築物所有者と質権等を有する者の協議により、受益者を定めるものとする。

2 建築物が集合建築物(集合住宅又は雑居ビル等をいう。)若しくは共有建築物の場合又は地域において管理組合等が設置されている場合は、その様態を勘案して市長がそれぞれの受益者を定めることができる。

(分担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況等に応じて2区以上の分担区に区分することができる。

2 市長は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称及び区域を公告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者の負担する分担金の額は、次の表の左欄に掲げる分担区の区分に応じ、同表の右欄に掲げる1水道メーター当たりの分担金の額に、当該受益者が所有する建築物の水道メーター数を乗じて得た額とする。

分担区の名称

1水道メーター当たりの分担金額

沓掛地区及び勅使台団地地区

φ13mm

176,200円

φ20mm

420,100円

φ25mm

656,100円

φ30mm

945,800円

φ40mm

1,683,400円

φ50mm

2,630,000円

φ75mm

5,919,400円

井戸水

176,200円

2 前項の水道メーターは、排水区域内の公共下水道施設を利用して下水を排除するものを対象とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、分担金を賦課しようとするときは、分担金を賦課する対象区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日(以下「公告日」という。)において既に事業を施行し、又は公告日から3年以内に事業を施行することが予定されている区域でなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、公告日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の建築物に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、公告日以後に新たに受益者となった者については、その都度分担金を賦課するものとする。

3 市長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(分担金の賦課の特例)

第7条 市長は、公告日現在において、豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例(昭和52年豊明市条例第1号)第2条に定める受益者であり、かつ、同条例第4条に定める分担金を納付したものについては、新たに分担金を賦課しないものとする。

(延滞金)

第8条 市長は、第6条第3項の規定により通知した納付期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金にその納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納付期限の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 前2項により計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、受益者が納付期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合には、第1項の延滞金を減免することができる。

(分担金の徴収猶予)

第9条 市長は、受益者が災害、盗難その他の事故により当該分担金を納付することが困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第10条 市長は、次の各号の1に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者

(4) 区、町内会及び自治会が設置及び管理している施設等の建築物に係る受益者

(5) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条及び第3条の規定は、第4条の表に規定する沓掛地区の公共下水道への供用開始の告示の日から施行する。

(豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例の廃止)

第2条 豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例(昭和52年豊明市条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 前条の規定による廃止前の豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例の規定により分担金を賦課及び徴収する者のうち、附則第1条の本文に規定する施行の日以降に公共下水道施設の利用を開始するものについては、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

第4条 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例附則第2項、豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例附則第2項及び豊明市公共下水道事業受益者分担に関する条例附則第4条の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊明市公共下水道事業受益者分担に関する条例

令和元年12月20日 条例第44号

(令和4年7月5日施行)