○豊明市公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則
令和元年12月20日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊明市公共下水道事業受益者分担に関する条例(令和元年豊明市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 受益者は、公共下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「受益者申告書」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 同一の建築物の所有者について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、受益者申告書に代表者名を記入しなければならない。
2 条例第6条第4項に規定する分担金の徴収は、新規受益者ごとに市長が定める納付期限とする。
3 分担金の徴収猶予の基準については、豊明市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成2年豊明市規則第1号。以下「受益者負担規則」という。)別表第1の規定を準用する。
(徴収猶予の取消し)
第5条 市長は、徴収猶予を受けた受益者が次の各号の1に該当するときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 次条に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る分担金の金額を徴収することができないと認められるとき。
(3) その他、市長が必要と認めたとき。
(受益者の変更等)
第7条 受益者の変更があった場合には、その事実が発生した日から14日以内に公共下水道事業受益者変更申告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、受益者の所有する建築物が取壊し等で消滅する場合は、分担義務消滅通知書により通知しなければならない。
4 市長は、前項に規定する建築物が取壊し等で供用開始以前に消滅する場合は、分担金の納入済額を受益者に還付することができる。
(分担金の返戻)
第8条 既に納入された分担金は、第7条第4項の規定による場合を除くほかは返戻しないものとする。
(督促状)
第9条 市長は、受益者が納付期限(納付期限の延長があったときは、その延長された納付期限とする。)までに完納しない場合においては、納付期限後20日以内に公共下水道事業受益者分担金督促状(様式第9号)を発することができる。
3 特別の事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず市長が定めることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例施行規則の廃止)
第2条 豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例施行規則(昭和52年豊明市規則第15号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
受益者分担金減免基準
減免の対象となる建築物 | 減免率 | |
第1号 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物 警察、法務収容施設及び一般庁舎 | 100パーセント以内 |
第2号 | 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している建築物 | 25〃 |
第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物 | 100〃 |
第4号 | 区、町内会及び自治会が設置管理している施設等の建築物 | 75〃 |
第5号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る建築物 | 100〃 |
第6号 | 低所得者で市長が減免をする必要があると認める受益者に係る建築物 | 100〃 |
第7号 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による敷地内の建築物(他の目的に使用した場合を除く。) | |
(ア) 墓地、納骨堂の敷地内の建築物 | 100〃 | |
(イ) 境内地の建築物 | 50〃 | |
第8号 | 日本たばこ産業株式会社及び西日本電信電話株式会社の建築物 | 25〃 |
第9号 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設(管理職員の住居に使用する建築物を除く。) | 75〃 |
第10号 | 国又は地方公共団体が文化財に指定したものの建築物 | 100〃 |
第11号 | その他実情に応じ市長が減免する必要があると認める建築物 | 状況に応じ市長が定める率 |








