○豊明市下水道事業の財務に関する特例を定める規則
令和2年3月24日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第12条)
第3節 勘定科目及び予算科目(第13条・第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第26条)
第2節 支出(第27条―第47条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第48条―第52条)
第5章 物品(第53条―第55条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第56条)
第2節 取得(第57条―第65条)
第3節 管理及び処分(第66条―第70条)
第4節 減価償却(第71条―第73条)
第5節 固定資産の評価(第74条・第75条)
第7章 リース会計に係る特例(第76条―第78条)
第8章 引当金(第79条)
第9章 予算(第80条―第85条)
第10章 決算(第86条―第89条)
第11章 契約(第90条・第91条)
第12章 雑則(第92条・第93条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、豊明市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して、豊明市予算決算会計規則(昭和55年豊明市規則第1号)、豊明市契約規則(昭和47年豊明市規則第16号)及び豊明市財産管理規則(昭和47年豊明市規則第15号)の特例を定めるものとする。
(現金取扱員)
第2条 下水道事業に現金取扱員を置く。
2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる下水道使用料その他の収納金の限度額は、100万円とする。
3 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第3条 会計管理者及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを豊明市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを豊明市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
2 会計伝票を取消し又は訂正しようとするときは、取消し又は訂正の会計伝票を発行しなければならない。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び月計表の作成)
第7条 下水道課長は、毎日会計伝票を整理しなければならない。
2 下水道課長は、会計伝票に基づいて月計表(様式第4号)を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 下水道事業に関する取引を記録、計算及び整理するため、次の会計帳簿を備える。
(1) 収入予算差引簿(様式第5号)
(2) 支出予算差引簿(様式第6号)
(3) 総勘定元帳(様式第7号)
(4) 現預金出納簿(様式第8号)
(5) 固定資産台帳(様式第9号)
(6) 起債台帳(様式第10号)
2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。
3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、下水道課長が整理し、保管しなければならない。
(記帳の方法)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠なるべき書類に基づき記載しなければならない。
2 総勘定元帳は、節をもって記載し、節のない場合にあっては目、目及び節のない場合にあっては項をもって記載するものとする。
(科目の更正)
第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目及び予算科目
(勘定科目)
第13条 下水道事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目
(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目
(3) 資本的収入 企業債、他会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目
(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)によらなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
2 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に発行年月日及び再発行の旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(納付書の交付)
第17条 下水道課長は、納入の通知を必要としない収入及び口頭その他の方法で納入の通知をする収入については、納入義務者に対して納付書(様式第11号)を交付しなければならない。
(口座振替による納付)
第18条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(証券による納付)
第19条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(領収書の交付)
第20条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納付方法の場合は、領収書を省略することができる。
(収納金の取扱い)
第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した領収済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに会計管理者に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第22条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。
(過誤納金の還付)
第23条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第24条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、豊明市とする。
(証券の支払拒絶等)
第25条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。
(不納欠損)
第26条 下水道課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により市長の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第27条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 下水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行しなければならない。
(支払伝票の発行)
第28条 下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
(資金前渡の範囲)
第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 式典、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払いを必要とする経費
(2) 日本郵便株式会社に支払う経費
(3) 保険料
(4) 手数料
(5) 損害賠償金
(6) 供託金
(7) 旅客運賃及び有料の道路、駐車場等の利用に要する経費
(8) 自動車重量税印紙の購入に要する経費
(9) 即時払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入に要する経費又は修繕料
(10) 前各号に定めるもののほか、経費の性質上現金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で市長が特に必要と認めた経費
(概算払の範囲)
第30条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、損害賠償金とする。
(前金払の範囲)
第31条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 再リースに係る機器借上料
(3) 土地賃借料
(繰替払の範囲)
第32条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、下水道受益者負担金の報奨金とし、これに係る支払については、当該負担金の収入金とする。
(資金前渡、概算払及び前金払の手続)
第33条 第28条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書(様式第12号)を作成しなければならない。
3 下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。
(口座振替の申出)
第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって下水道課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第36条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。
(口座振替手続等)
第37条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、当該金融機関の作成する口座振替済みの内容を示す書類により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。ただし、データの伝送に係る口座振替による支払をした場合には、この限りでない。
(支出事務の委託)
第38条 第34条の規定は、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定により支出事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第39条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったときは、会計管理者等の指示に従い、速やかに通知しなければならない。
(小切手の訂正等)
第40条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第41条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。
(公金振替)
第42条 前3条の規定は、公金振替による支出について準用する。
(領収書の徴収)
第43条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払に係る送金依頼書若しくは公金振替によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。
(支払小切手の整理)
第44条 下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第45条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第46条 下水道課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。
(債務免除等)
第47条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第48条 下水道課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第49条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第50条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第51条 会計管理者は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第52条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、これを還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。
第5章 物品
(直購入)
第53条 下水道課長は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第65条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第54条 下水道課長は、消耗工具、器具及び備品並びに消耗品のうち前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
(不用物品の処分)
第55条 下水道課長は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを、不用物品として整理し、これを売却又は廃棄することができる。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第56条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
オ ソフトウェア(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
キ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ 長期前払消費税
カ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
キ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第57条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第58条 下水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第59条 下水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第60条 下水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第61条 下水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第62条 下水道課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(固定資産の取得)
第63条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第64条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定められた方法により間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第65条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 下水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第66条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第67条 下水道課長は、固定資産を売却、撤去又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却、撤去又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却、撤去又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却、撤去又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第68条 下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区別しなければならない。この場合において、下水道課長は、再使用できるものがあるときは、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合において、物品の受入価格は、適正な評価額によるものとする。
3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(固定資産の廃棄等)
第69条 下水道課長は、固定資産を廃棄、若しくは無償譲渡又は固定資産について滅失、亡失、き損その他の事故があったときは、振替伝票を発行しなければならない。
(売却等に関する報告)
第70条 下水道課長は、固定資産を売却、撤去、廃棄又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第71条 固定資産の減価償却は、次に掲げるものを除き、定額法によって取得の翌事業年度から行うものとし、その記帳方法は、有形固定資産にあっては間接法により、無形固定資産にあっては直接法によるものとする。
(1) 有形固定資産のうち土地及び建設仮勘定
(2) 無形固定資産のうち減価する性質を有しないもの
(3) 投資その他の資産
(特別償却率)
第72条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項又は第16条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第73条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第74条 下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第75条 下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。
第7章 リース会計に係る特例
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のもの
第8章 引当金
(引当金の計上)
第79条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 法定福利費引当金
(3) 修繕引当金
(4) 特別修繕引当金
(5) 貸倒引当金
(6) その他引当金
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第80条 下水道課長は、市長が定める日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への提出)
第81条 下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長が定める日までに市長に提出するものとする。
(予算の執行)
第82条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するため、予算執行計画表(様式第15号)を予算の範囲内で作成しなければならない。
2 市長は、前項の予算執行計画表に基づき、必要に応じて予算を配当しなければならない。
3 下水道課長は、予算執行計画表の内容を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第83条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第84条 下水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第86条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、会計管理者が行う。
(決算整理)
第87条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 第79条各号に掲げる引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第88条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第89条 下水道課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(5) 貸借対照表
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第11章 契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 施行令第21条の14第1項第3号の規定により定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。
3 施行令第21条の14第1項第4号の規定により定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、市長に提出すること。
(5) 市長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。
(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額
(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額
第12章 雑則
(その他)
第93条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条、第14条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
下水道事業収益 | |||
営業収益 | |||
下水道使用料 | |||
下水道使用料 | |||
他会計負担金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計補助金 | |||
補助金 | |||
国庫補助金 | |||
県補助金 | |||
受託工事収益 | |||
受託工事収益 | |||
その他営業収益 | |||
材料売却収益 | |||
雑収益 | |||
営業外収益 | |||
受取利息及び配当金 | |||
預金利息 | |||
基金利息 | |||
貸付金利息 | |||
有価証券利息 | |||
配当金利息 | |||
他会計負担金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計補助金 | |||
補助金 | |||
国庫補助金 | |||
県補助金 | |||
長期前受金戻入 | |||
長期前受金戻入 | |||
資本費繰入収益 | |||
資本費繰入収益 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | |||
雑収益 | |||
不用品売却収益 | |||
その他雑収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
過年度損益修正益 | |||
その他の特別利益 | |||
引当金戻入益 | |||
その他の特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
下水道事業費用 | |||
営業費用 | |||
管きょ費 | |||
給料 | |||
職員手当等 | |||
賞与等引当金繰入額 | |||
法定福利費 | |||
旅費 | |||
備消品費 | |||
燃料費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
通信運搬費 | |||
保険料 | |||
委託料 | |||
工事請負費 | |||
手数料 | |||
使用料及び貸借料 | |||
雑費 | |||
総係費 | |||
報酬 | |||
給料 | |||
職員手当等 | |||
賞与等引当金繰入額 | |||
法定福利費 | |||
旅費 | |||
備消品費 | |||
燃料費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
通信運搬費 | |||
保険料 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
使用料及び貸借料 | |||
負担金 | |||
補助金 | |||
公課費 | |||
雑費 | |||
流域下水道管理運営費負担金 | |||
負担金 | |||
減価償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
その他営業費用 | |||
雑支出 | |||
営業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
借入金利息 | |||
企業債手数料及び取扱諸費 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
雑支出 | |||
不用品売却原価 | |||
その他雑支出 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
固定資産売却損 | |||
臨時損失 | |||
減損損失 | |||
災害による損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 | |||
その他特別損失 | |||
予備費 | |||
予備費 | |||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
事務所用地 | |||
施設用地 | |||
その他用地 | |||
建物 | |||
事務所用建物 | |||
その他建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
管路施設 | |||
その他構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
機械及び装置 | |||
管路用機械設備 | |||
管路用電気設備 | |||
その他機械及び装置 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
工具・器具及び備品 | |||
工具・器具及び備品 | |||
工具・器具及び備品減価償却累計額 | |||
工具・器具及び備品減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
所有権移転リース資産 | |||
その他リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
電話加入権 | |||
電話加入権 | |||
施設利用権 | |||
流域下水道建設負担金 | |||
その他施設利用権 | |||
リース資産 | |||
所有権移転リース資産 | |||
その他リース資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
借地権 | |||
借地権 | |||
地上権 | |||
地上権 | |||
特許権 | |||
特許権 | |||
投資その他資産 | |||
投資有価証券 | |||
投資有価証券 | |||
出資金 | |||
出資金 | |||
長期貸付金 | |||
一般貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
貸倒引当金 | |||
貸倒引当金 | |||
基金 | |||
基金 | |||
長期前払消費税 | |||
長期前払消費税 | |||
その他投資 | |||
その他の投資 | |||
投資その他資産減価償却累計額 | |||
投資その他資産減価償却累計額 | |||
流動資産 | |||
現金預金 | |||
現金 | |||
現金 | |||
預金 | |||
預金 | |||
未収金 | |||
営業未収金 | |||
未収下水道使用料 | |||
その他営業未収金 | |||
営業外未収金 | |||
営業外未収金 | |||
その他未収金 | |||
その他未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
有価証券 | |||
有価証券 | |||
有価証券 | |||
貯蔵品 | |||
貯蔵材料 | |||
貯蔵材料 | |||
その他貯蔵品 | |||
その他貯蔵品 | |||
短期貸付金 | |||
短期一般貸付金 | |||
短期一般貸付金 | |||
短期他会計貸付金 | |||
短期他会計貸付金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | |||
前払費用 | |||
前払保険料 | |||
前払保険料 | |||
その他前払費用 | |||
その他前払費用 | |||
前払金 | |||
前払消費税 | |||
前払消費税 | |||
その他前払金 | |||
その他前払金 | |||
未収収益 | |||
未収収益 | |||
未収収益 | |||
その他流動資産 | |||
預り有価証券 | |||
預り有価証券 | |||
その他流動資産 | |||
その他流動資産 | |||
仮払消費税 | |||
仮払消費税 | |||
特定収入仮払消費税 | |||
特定収入仮払消費税 | |||
貸倒引当金 | |||
貸倒引当金 | |||
貸倒引当金 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
その他の企業債 | |||
借入金 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
その他借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための借入金 | |||
その他の借入金 | |||
リース債務 | |||
長期リース債務 | |||
長期リース債務 | |||
引当金 | |||
修繕引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | |||
一時借入金 | |||
一時借入金 | |||
一時借入金 | |||
他会計借入金 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
その他の企業債 | |||
借入金 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
その他借入金 | |||
その他借入金 | |||
リース債務 | |||
短期リース債務 | |||
短期リース債務 | |||
未払金 | |||
営業未払金 | |||
営業未払金 | |||
営業外未払金 | |||
営業外未払い金 | |||
未払消費税 | |||
その他未払金 | |||
その他未払金 | |||
未払費用 | |||
未払費用 | |||
未払費用 | |||
前受金 | |||
営業前受金 | |||
前受下水道使用料 | |||
その他営業前受金 | |||
営業外前受金 | |||
営業外前受金 | |||
その他前受金 | |||
その他前受金 | |||
前受収益 | |||
前受収益 | |||
前受収益 | |||
引当金 | |||
引当金 | |||
賞与引当金 | |||
法定福利費引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他流動負債 | |||
預り金 | |||
預り下水道使用料 | |||
預り受益者負担金 | |||
源泉税預り金 | |||
還付予定預り金 | |||
担保預り金 | |||
その他預り金 | |||
預り有価証券 | |||
預り有価証券 | |||
その他流動負債 | |||
その他流動負債 | |||
仮受消費税 | |||
仮受消費税 | |||
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
受贈財産評価額 | |||
受贈財産評価額 | |||
他会計負担金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計補助金 | |||
国庫補助金 | |||
国庫補助金 | |||
県補助金 | |||
県補助金 | |||
受益者負担金 | |||
受益者負担金 | |||
工事負担金 | |||
工事負担金 | |||
その他長期前受金 | |||
その他長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
受贈財産評価額 | |||
受贈財産評価額 | |||
他会計負担金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計補助金 | |||
国庫補助金 | |||
国庫補助金 | |||
県補助金 | |||
県補助金 | |||
受益者負担金 | |||
受益者負担金 | |||
工事負担金 | |||
工事負担金 | |||
その他長期前受金 | |||
その他長期前受金 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 | |||
固有資本金 | |||
固有資本金 | |||
固有資本金 | |||
引継資本金 | |||
繰入資本金 | |||
繰入資本金 | |||
繰入資本金 | |||
組入資本金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | |||
再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
寄附金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計補助金 | |||
国庫補助金 | |||
国庫補助金 | |||
県補助金 | |||
県補助金 | |||
受益者負担金 | |||
受益者負担金 | |||
工事負担金 | |||
工事負担金 | |||
その他資本剰余金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
その他積立金 | |||
その他積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金 | |||
繰越利益剰余金年度末残高 | |||
当年度純利益 | |||
当年度未処理欠損金 | |||
繰越欠損金年度末残高 | |||
当年度純損失 |