○豊明市成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和2年2月5日
決裁
豊明市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成27年12月1日決裁)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に居住(本市の区域外に寄留している場合を含む。)し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録された住所を市内に有する判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく市長による後見開始等審判の請求等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、後見開始等審判とは次に掲げる審判をいう。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条の規定による後見開始の審判
(2) 民法第11条の規定による保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項の規定による保佐人の同意を要する行為を追加する審判
(4) 民法第876条の4第1項の規定による保佐人に代理権を付与する審判
(5) 民法第15条第1項の規定による補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項の規定による補助人の同意を要する行為を定める審判
(7) 民法第876条の9第1項の規定による補助人に代理権を付与する審判
(1) 後見人等 成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人
(2) 被後見人等 後見人等を付されたもの
(1) 本市の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)であって、同法第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者又は特定継続入所被保険者であるもの
(2) 本市の自立支援給付(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付をいう。以下同じ。)の決定を受けている障害者であって、同法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者又は継続入所障害者であるもの
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村において成年後見制度利用支援事業の対象となる者は本要綱の適用から除外する。
(市長請求の判断基準)
第4条 市長は、次に掲げる事項を調査し、総合的に考慮して自らが行う後見開始等審判の請求(以下「市長請求」という。)の必要性を判断する。
(1) 要支援者の事理を弁識する能力
(2) 要支援者の生活状況、健康状況又は資産状況
(3) 要支援者の配偶者及び2親等以内の親族(以下「配偶者等」という。)の存否並びに配偶者等による要支援者の保護の可能性
(4) 要支援者、配偶者等が後見開始等審判の請求を行う意思の有無
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第12号に規定する福祉サービス利用援助事業その他これに類する支援の活用の適否
(配偶者等による審判の請求)
第5条 市長は、前条第1項各号に掲げる事項を調査した結果、後見開始等審判の請求を行う必要があると判断し、要支援者に配偶者等がいる場合は、当該配偶者等による後見開始等審判の請求を促すものとする。
2 市長は、前条第1項第4号に基づく調査により、配偶者等が後見開始等審判の請求を行う意思を有すると確認したときは、必要に応じ要支援者に関する情報を当該配偶者等に提供することができる。
(1) 要支援者に配偶者等がいないとき。
(2) 要支援者の配偶者等が、後見開始等審判の請求をしない旨を文書により市長に申し入れる場合。ただし、文書による申し入れが困難であると認められる特別な事由がある場合は、この限りではない。
(3) 要支援者に配偶者等がいる場合で、要支援者に対する当該配偶者等からの虐待の事実が確認されたとき。
2 市長は、要支援者に緊急又はやむを得ない事情が生じ、速やかに後見開始等審判の請求をする必要があると判断したときは、前項各号の規定にかかわらず、市長請求を行うことができる。
(市長請求の要請)
第7条 次に掲げる者は、要支援者が後見開始等審判の請求を必要とする状態にあると判断したときは、市長に対し、市長請求支援要請書(様式第1号)により、市長請求を要請することができる。
(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員
(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の長
(3) 介護保険法第8条第22項に規定する介護保険施設の長
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設の長
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院の長又は同条第2項に規定する診療所の長
(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の長
(7) 要支援者の親族以外の者で当該要支援者の日常生活の援助者(社会福祉法人等の職員を含む。)
(市長請求の手続)
第9条 市長請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用等に関しては、要支援者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによるものとする。
(市長請求費用の負担)
第10条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、市長請求の費用を負担するものとする。
2 市長は、市長請求の費用に関し、要支援者又は当該関係者が負担すべきと判断したときは、市が負担した市長請求費用の求償権を得るため、市長請求と同時に家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権の発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。
3 市長は、前項の規定により求償権を得たときは、審判により選任された後見人等を通じ、要支援者又は当該関係者に対して当該費用を求償するものとする。
(後見人等に対する報酬等の助成)
第11条 市長は、要支援者に後見人等が付された場合において、被後見人等又は後見開始等審判の請求を行った者(以下「申立人」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、申立人が負担した請求費用の全部又は一部について助成することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であるもの
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 尾張東部権利擁護支援センター適正運営委員会設置要綱第1条の規定により設置された適正運営委員会の決定において特定非営利法人尾張東部権利擁護支援センター(以下「尾張東部権利擁護支援センター」という。)が後見人等となっている者であって、必要となる費用の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認めるもの
(4) 別表に規定する要件に該当する者で、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用の全部又は一部について助成を受けなければ、制度の活用が困難であると市長が認めるもの
3 前項の規定にかかわらず、後見人等が民法第725条に規定される被後見人等の親族である場合は、助成の対象としない。
(助成金の額)
第12条 前条第1項の規定により市が助成することができる後見開始等審判の請求費用の額は、次に掲げる費用のうち、要支援者又は当該関係者が請求を行うに当たって負担した実費に相当する額とする。
(1) 切手購入費用
(2) 収入印紙購入費用
(3) 診断書作成費用
(4) 鑑定費用
(5) 住民票、戸籍謄本及び戸籍の附票取得費用
(6) 登記事項証明書取得費用
(7) 身分証明書(身元証明書)取得費用
(8) 固定資産税評価額等証明書取得費用
(9) 不動産登記事項証明書取得費用
2 前条第2項の規定により市が助成することができる後見人等に対する報酬等は、後見人等1人につき1月当たり28,000円を限度とする。この場合において、家事事件手続法第124条第2項に基づく報酬付与の決定(以下「報酬付与の決定」という。)により、家庭裁判所が決定した後見人等に対する報酬等の額が助成の限度額に満たないときは、その額を助成金の額とする。
(助成金の交付決定通知等)
第14条 市長は、前条の申請を受け付けたときは、速やかに当該要支援者の心身の状況、日常生活の状況及び資産の状況等を審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。
(1) 被後見人等又は後見人等の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 被後見人等の生活状況又は資産状況に変化があったとき。
(3) 被後見人等が死亡したとき。
(4) 後見人等が民法第847条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) 後見人等が辞任し、又は解任されることとなったとき。
(6) 前3号に掲げるもののほか、被後見人等の後見、後見監督、保佐、保佐監督、補助又は補助監督(以下「被後見人等の成年後見等」という。)が終了したとき。
(1) 虚偽その他不正な手段により、交付決定を受けたとき。
(2) 第11条第1項各号に掲げる要件に該当しないと認めるとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 後見開始等審判が取り消されたとき。
(5) その他市長が助成の必要がなくなったと認めたとき。
2 市長は、被後見人等の資産状況又は生活状況が著しく変化したと認めるときは、助成額を変更することができる。
(助成金の返還等)
第18条 市長は、前条の決定をした場合において、当該部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月5日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月27日)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第11条関係)
次の全ての要件を満たす者 (1) 市民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)の者 (2) 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の者 (3) 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下の者 (4) 世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用しうる資産を所有していない者 ※ 世帯員とは、同一敷地内に居住するなど生計を一にする者も含む |