○豊明市防災行政無線局運用要綱
令和3年2月3日
決裁
豊明市防災行政無線局取扱要綱(昭和60年11月30日決裁)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊明市防災行政無線局運用管理規程(令和3年豊明市訓令第1号)第15条の規定に基づき、豊明市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(放送する情報)
第2条 無線局より通信放送する情報は、次に掲げるものとする。
(1) 地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合等の非常事態に関する情報
(2) 全国瞬時警報システムによる情報
(3) 災害応急対策又は災害復旧等緊急を要する情報
(4) 官公署その他の公共機関からの災害対策に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要とする情報
(災害時における通信体制)
第3条 無線管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、通信の確保に必要な措置をとらなければならない。
(1) 県下に気象、地象及び水象に関する注意報が発表されたとき。
(2) 県下に気象、地象及び水象に関する警報が発表されたとき。
(3) 大地震に関する情報が発表されたとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が警戒体制を命じたとき。
(通信の範囲)
第4条 無線局通信範囲は次に定めるところによる。
(1) 災害情報並びに災害についての予報、警報及び災害発生のおそれがあるもの
(2) 陸上移動局にて行う行政事務並びに市が行う各種行事の連絡及び協力に関するもの
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの
(通信方法)
第5条 通信は、無線局運用規則(昭和25年電波管理委員会規則第17号)第4章の規定により行うものとする。
(通信の原則)
第6条 通信を行うときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 1回の通信が3分を超えないように必要最小限の無線通信を行うこと。
(2) 無線通信に使用する用語は、暗号及び隠語を使用せず、できるかぎり簡潔であること。
(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付してその出所を明らかにすること。
(4) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信すること。
(5) 無線通信は、正確に行うものとし、通信に誤りがあったことを知ったときは、直ちに訂正すること。
(運用時間)
第7条 無線局の運用は、原則として常時とするが、必要のない場合は、閉局とすることもできる。ただし、この場合は、無線管理者の承認を得るものとする。
(混信等の防止)
第8条 無線局の使用開始に当たっては混信を避けるため、他局の通信を聴守し、かつ、混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、非常通信等緊急を要する通信については、この限りでない。
(通信訓練)
第9条 無線管理者は、無線局の効果的運営を図るため、年1回以上所属職員に対し通信訓練及び機器の取扱いについて研修を実施しなければならない。
(機器等の通常点検)
第10条 無線従事者は、通常次に掲げる事項を励行し、無線局の機能維持に努めなければならない。
(1) 無線機は、定期的に試験通話を行い、動作状態を確かめること。
(2) 機器周辺の防水又は防塵に留意し、無線機の点検及び清掃を行うこと。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。