○豊明市土地改良区関係証明事務取扱要領
令和3年1月15日
決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、豊明市内に主たる事務所を有する土地改良区に関する証明事務について必要な事項を定めるものとする。
(証明事項)
第2条 市長は、次に掲げる事項を証明するものとする。
(1) 土地改良区の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 土地改良区の代表者の氏名及び住所並びに代表者印
(3) 土地改良区の役員の氏名等
2 前項の場合において、証明書又は代表者の資格及び印鑑証明書(以下「証明書」という。)は願い出用のほか、証明書交付用として、必要数を添付するものとする。
4 市長は、第1項の願い出が不当な目的によることが明らかなときは、証明を拒むことができるものとする。
(証明)
第4条 市長は、前条の願い出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは証明書に奥書し、願出者に交付するものとする。
(手数料の徴収)
第5条 市長は、第3条の願い出があった場合には、豊明市手数料徴収条例(平成12年豊明市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1項第31号に規定する手数料を、条例第4条に規定する収入の方法で徴収する。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、決裁の日から施行する。