○豊明市土地改良区関係証明事務取扱要領

令和3年1月15日

決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、豊明市内に主たる事務所を有する土地改良区に関する証明事務について必要な事項を定めるものとする。

(証明事項)

第2条 市長は、次に掲げる事項を証明するものとする。

(1) 土地改良区の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 土地改良区の代表者の氏名及び住所並びに代表者印

(3) 土地改良区の役員の氏名等

(証明の願い出)

第3条 前条の証明の交付を受けようとする者(以下「願出者」という。)は、証明願(様式第1号)に証明書(様式第2号)又は代表者の資格及び印鑑証明書(様式第3号)を添付して市長に提出するものとする。

2 前項の場合において、証明書又は代表者の資格及び印鑑証明書(以下「証明書」という。)は願い出用のほか、証明書交付用として、必要数を添付するものとする。

3 第1項の願い出は、何人でも行うことができるものとする。ただし、前条第2号のうち代表者印の証明については、土地改良区の役職員(これらの者から願い出の委任を受けた者を含む。)に限り願い出ることができるものとする。

4 市長は、第1項の願い出が不当な目的によることが明らかなときは、証明を拒むことができるものとする。

(証明)

第4条 市長は、前条の願い出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは証明書に奥書し、願出者に交付するものとする。

(手数料の徴収)

第5条 市長は、第3条の願い出があった場合には、豊明市手数料徴収条例(平成12年豊明市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1項第31号に規定する手数料を、条例第4条に規定する収入の方法で徴収する。

(主たる事務所の所在地の届出)

第6条 関係土地改良区は、主たる事務所の所在地の届(様式第4号)を提出するものとする。また、主たる事務所の所在地に変更があった場合には、速やかに主たる事務所の所在地の変更届(様式第5号)を提出するものとする。

(理事長の就任及び代表者印の届出)

第7条 関係土地改良区は、理事長の就任届(様式第6号)及び代表者印の届(様式第7号)を提出するものとする。また、代表者印を改めた場合には、速やかに代表者印の変更届(様式第8号)を提出するものとする。

(届出の時期)

第8条 第6条及び前条の届出は、土地改良区の設立の場合にあっては、第1回目の土地改良法(昭和24年法律第195号)第18条第17項に規定する届出と合わせて行うものとする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、決裁の日から施行する。

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豊明市土地改良区関係証明事務取扱要領

令和3年1月15日 決裁

(令和3年1月15日施行)