○豊明市特別職報酬審議会書面会議実施要領

令和3年4月22日

決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、豊明市特別職報酬審議会条例(昭和47年豊明市条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、市長の諮問に応ずるため設置する豊明市特別職報酬審議会(以下「審議会」という。)の書面によって行われる審議(以下「書面審議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(書面審議の要件)

第2条 会長は、次の各号のいずれかに該当する要件の議題に限り、書面で委員の意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決に代えること(以下「書面議決」という。)ができるものとする。

(1) 市長が議会に提出しようとする議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する諮問

(2) 書面により議案の内容が明確に理解できること。

(3) その他、会長が緊急の決定を要する事案と判断したものであること。

(書面審議の実施)

第3条 会長は、書面審議の実施にあたり、回答期日を指定し、議案書、書面表決書(様式第1号)、参考資料等を全委員に送付するものとする。

2 前項の回答期日内に書面表決書の送付を行った委員は審議会に出席したものとし、委員の過半数の出席をもって書面による審議会が開催されたものとみなす。ただし、委員の署名がない書面表決書は、無効とする。

3 書面議決は、書面表決書の送付があった委員の過半数の同意をもって行うこととし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(答申)

第4条 会長は、前条第2項及び第3項の規定により審議会が開催され、書面議決が実施された場合には、議決結果を受けた答申書を作成し、市長に対して提出する。

(結果の報告)

第5条 会長は書面による審議会後、議決結果、意見等を記録した議事録を作成し、全委員に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要領は、決裁の日から施行する。

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豊明市特別職報酬審議会書面会議実施要領

令和3年4月22日 決裁

(令和3年4月22日施行)

体系情報
豊明市類規集/第5編
沿革情報
令和3年4月22日 決裁