○豊明市保健センター運営協議会書面会議実施要領
令和3年4月22日
決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、豊明市保健センター条例施行規則(昭和60年豊明市規則第4号)第11条の規定に基づき、豊明市保健センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の書面によって行われる会議について、必要な事項を定めるものとする。
(書面議決の要件)
第2条 委員長は、次の各号のいずれかに該当する要件の議題に限り、書面で委員の意見を聴き、運営協議会の議決に代えること(以下「書面議決」という。)ができるものとする。
(1) 書面により議案の内容が明確に理解できること。
(2) その他、委員長が軽微な事案又は緊急の決定を要する事案と判断したものであること。
(書面議決の実施)
第3条 委員長は、書面議決の実施にあたり、回答期日を指定して、議案書、書面表決書(様式第1号)、参考資料等を全委員に送付するものとする。
2 委員は、前項の回答期日内の書面表決書の送付をもって会議に出席したものとし、委員の過半数の出席をもって書面により会議が開催されたものとみなす。ただし、委員の署名がない書面表決書は無効とする。
3 議決は、書面表決書の送付があった委員の過半数の同意をもって行うこととし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(結果の報告)
第4条 健康福祉部健康推進課は会議後、議決結果、意見等を記録した議事録を作成し、全員に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、決裁の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。