○豊明市経営戦略会議プロジェクトチーム設置要綱
令和3年8月1日
決裁
豊明市経営戦略会議プロジェクトチーム設置要綱(平成18年6月5日決裁)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に伴う新たな行政課題や庁内横断的な行政課題について、広く職員参加の下に、企画、調査及び研究するとともに、職員の政策形成能力の向上を図るため、豊明市経営戦略会議プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置することができる。
(設置の手続き)
第2条 主管部長は、プロジェクトチームを設置しようとするときは、あらかじめ関係部長(主管部長を除く。)と協議したうえで、次に掲げる事項について、企画政策課長及び行政経営部長の合議を経なければならない。
(1) プロジェクトチームの名称
(2) 設置の目的
(3) 所掌事務
(4) 構成員
(5) 設置期間
(6) 主管課
(7) その他プロジェクトチームの実施に関し必要な事項
2 プロジェクトチーム設置については、幹部会に諮って決める。
(組織)
第3条 プロジェクトチームには、チームを統括するリーダーを置き、主管課の職員をもって充てる。
(報告)
第4条 プロジェクトチームは、業務が完了したときは、遅滞なく、企画、調査及び研究の結果を経営戦略会議に報告する。
2 プロジェクトチームは、必要に応じて業務の進捗状況を経営戦略会議に報告する。
(協力体制)
第5条 職員は、プロジェクトチームからの資料提供等の要請及びメンバーのプロジェクトチームでの活動に対して、積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第6条 プロジェクトチーム設置に係る庶務は、行政経営部企画政策課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。