○豊明市老人福祉センター指定管理者審査委員会書面会議実施要領
令和3年8月17日
決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、豊明市指定管理者審査委員会運営規則(平成26年豊明市規則第26号)第9条の規定に基づき、豊明市老人福祉センター指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)の書面によって行われる会議について、必要な事項を定めるものとする。
(書面議決の要件)
第2条 委員長は、次に掲げる要件のいずれかに該当する議題に限り、書面で委員の意見を聴き、委員会の議決に代えること(以下「書面議決」という。)ができるものとする。
(1) 審査考査項目及び配点基準に関すること。
(2) 指定管理者の候補者の書類審査に関すること。
(3) 指定管理者の管理実績等の審査に関することで軽微なもの。
(4) 書面により議案の内容が明確に理解できること。
(5) その他、委員長が軽微な事案又は緊急の決定を要する事案と判断したものであること。
(書面議決の実施)
第3条 委員長は、書面議決の実施にあたり、回答期日を指定し、議案書、書面表決書(様式第1号)、参考資料等を全委員に送付するものとする。
2 委員は、前項の回答期日内の書面表決書の送付をもって会議に出席したものとし、委員の過半数の出席をもって書面により会議が開催されたものとみなす。ただし、委員の署名がない書面表決書は、無効とする。
3 議決は、書面表決書の送付があった委員の過半数の同意をもって行うこととし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(結果の報告)
第4条 健康福祉部長寿課は会議後、議決結果、意見等を記録した議事録を作成し、全委員に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、決裁の日から施行する。
附則(令和4年3月25日)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。