○豊明市防災会議書面会議実施要領

令和3年12月20日

決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、豊明市防災会議条例(昭和47年豊明市条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、豊明市防災会議(以下「防災会議」という。)の書面によって行われる会議について、必要な事項を定めるものとする。

(書面議決の要件)

第2条 会長は、次の各号のいずれかに該当する要件の議題に限り、書面で委員の意見を聴き、防災会議の議決に代えること(以下「書面議決」という。)ができるものとする。

(1) 条例第2条各号に掲げる事務のうち、軽微なもの

(2) 書面により議案の内容が明確に理解できること。

(3) その他会長が軽微な事案又は緊急の決定を要する事案と判断したものであること。

(書面議決の実施)

第3条 会長は、書面議決の実施にあたり、回答期日を指定し、議案書、書面表決書(様式第1号)、参考資料等を全委員に送付するものとする。

2 委員は、前項の回答期日内の書面表決書の送付をもって会議に出席したものとし、委員の過半数の出席をもって書面により会議が開催されたものとみなす。ただし、委員の署名がない書面表決書は、無効とする。

3 議決は、書面表決書の送付があった委員の過半数の同意をもって行うこととし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(結果の報告)

第4条 市民生活部防災防犯対策課は書面による会議後に会議録を作成し、全委員に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要領は、決裁の日から施行する。

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豊明市防災会議書面会議実施要領

令和3年12月20日 決裁

(令和3年12月20日施行)

体系情報
豊明市類規集/第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 災害対策
沿革情報
令和3年12月20日 決裁