○豊明市補装具費及び日常生活用具給付費の代理受領に係る事業者の登録等に関する要綱
令和4年3月16日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給及び補装具の販売、貸付け又は修理を行う事業者及び豊明市重度心身障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成5年2月25日決裁)の規定に基づく日常生活用具給付に要する費用の支給及び日常生活用具の販売を行う事業者(以下「事業者」という。)の登録並びに補装具費及び日常生活用具給付費(以下「補装具費等」という。)の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録)
第2条 事業者の登録は、事業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。
2 福祉事務所長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。
(事業者の登録申請)
第3条 前条の規定に基づき登録を受けようとする事業者は、補装具・日常生活用具業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(2) 市町村民税の納税証明書
(3) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(4) 事業経歴書
(5) 定款
(6) 設備機材概要
(7) その他登録に関し福祉事務所長が必要と認める書類
(登録の通知)
第4条 福祉事務所長は、第2条の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に補装具・日常生活用具業者登録通知書により通知するものとする。
2 福祉事務所長は、申請を適当と認めず登録をしないときは、その理由を示して、その旨登録申請を行った事業者に通知しなければならない。
(登録を受けた事業者に係る情報提供)
第5条 福祉事務所長は、登録を受けた事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障がい者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他福祉事務所長が必要と認める事項
(変更等の届出)
第6条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき及び当該事業を廃止又は休止する場合は、速やかに補装具・日常生活用具業者登録変更届出書又は補装具・日常生活用具業者事業廃止(休止・再開)届出書により福祉事務所長に届け出なければならない。
(報告等)
第7条 福祉事務所長は、補装具費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は関係者に対して質問し、若しくは事業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては、職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取り消し)
第8条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費等の請求に関し不正があったとき。
(2) 事業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) 登録事業者が、前条の規定による質問又は検査に応じず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
(補装具・日常生活用具の販売等)
第9条 登録事業者は福祉事務所長の発行する補装具費支給券及び日常生活用具給付券の交付を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給対象障がい者等」という。)と補装具・日常生活用具(以下「補装具等」という。)の販売、補装具の貸付け又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具等の販売、補装具の貸付け又は修理を行うものとする。
2 登録事業者は、支給対象障がい者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(補装具の引き渡し)
第10条 補装具を支給対象障がい者等に引き渡すにあたり、福祉事務所長が別に定める場合を除き、登録事業者は身体障害者更生相談所等による適合の判定及び検査(以下「適合判定等」という。)を経た後でなければ、引き渡してはならない。
2 適合判定等の結果、その補装具が支給対象障がい者等に適合しないと認められた場合は、福祉事務所長は不備な箇所を登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
(補装具費等の代理受領)
第11条 福祉事務所長は、支給対象障がい者等からの委任に基づき、補装具費等として当該支給対象障がい者等に支給されるべき額の限度において、当該支給対象障がい者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給対象障がい者等に対し補装具費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具等について、第1項の規定により、支給対象障がい者等に代わって補装具費等の支払を受ける場合は、当該補装具等を提供した際に、当該支給対象障がい者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 補装具等の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした支給対象障がい者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第12条 登録事業者は、福祉事務所長に対して補装具費等を請求する場合には請求書に代理受領に係る支払請求書兼委任状及び補装具費支給券又は日常生活用具給付券を添えて請求しなければならない。
(不正利得の徴収等)
第13条 福祉事務所長は、支給対象障がい者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費等の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、補装具費等の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(登録期間)
第15条 登録の有効期間は、登録を行った日から登録した年度の3月31日までとする。
(登録の更新)
第16条 前条の有効期間の満了の日の1月前までに福祉事務所長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間の満了の日の翌日において向こう1年間登録を更新したものとみなし、その後も同様とする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 事業者の指定に関し必要な準備行為については、この要綱の施行前においても、行うことができる。