○豊明市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和5年3月30日
条例第1号
豊明市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年豊明市条例第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、豊明市内の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(職員)
第3条 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)第10条第1項の放課後児童支援員は、同条第3項各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長が行う研修を修了したもの(速やかに修了することを予定している者を含む。)でなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第38号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。